廃棄物搬入
本組合処理施設への搬入手続について
本組合の各処理施設に廃棄物を搬入される際には『乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例』に基づき、まず事業所が所在する市町へ事前に届け出て、搬入指示を受ける必要があります。
※ 届出等の詳細については、所在地の市町へお問い合わせ下さい。
市町連絡先 | 電話番号 |
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向日市役所 (担当:衛生環境課) | 075-874-2189(直通) |
長岡京市役所 (担当:環境業務課) | 075-955-9689(直通) |
大山崎町役場 (担当:経済環境課) | 075-956-2101(代表) |
※ 市町で『廃棄物搬入指示書』を受領された事業者の方は、下の依頼書を組合まで提出願います。
廃棄物搬入依頼書(規則第2号様式)【Word形式:32KB】
一般廃棄物の処理手数料 後納願(規則第4号様式)【Word形式:32KB】
搬入時には乙訓環境衛生組合の『廃棄物受入基準』もご確認ください。