○乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成23年12月21日
条例第7号
乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する条例(平成9年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、乙訓環境衛生組合(以下「組合」という。)における廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関し必要な事項を定め、循環型社会の形成を目指し、もって向日市、長岡京市及び大山崎町(以下「関係市町」という。)区域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴い発生する一般廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(組合の責務)
第3条 組合は、関係市町から発生する廃棄物の適正処理を推進するとともに、廃棄物の減量及び循環的な利用の推進を図らなければならない。
2 組合は、廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関し、住民及び事業者の意識啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、再生資源の利用を促進する等により事業系一般廃棄物の減量に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関する組合及び関係市町の施策に積極的に協力しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、家庭系一般廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再生利用、分別排出の促進を図ることにより、家庭系一般廃棄物の減量に努めなければならない。
(相互協力)
第6条 組合、関係市町、事業者及び住民は、廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用を促進するに当たり、相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
(登録廃棄物再生事業者等への協力要請)
第7条 管理者は、一般廃棄物の循環的な利用を図るため、再使用、再生利用を積極的に促進するとともに、法第20条の2の規定に基づく登録廃棄物再生事業者、その他必要な者に対し循環的な利用に関する協力を求めることができる。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 管理者は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定め、廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 管理者は、処理計画を定めたときは、これを公表するよう努めるものとする。また、これを変更したときも同様とする。
(家庭系一般廃棄物の処理)
第9条 管理者は、処理計画に従い、関係市町から発生する家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように、適正処理、減量及び循環的な利用を行わなければならない。
2 前項の適正処理、減量及び循環的な利用(廃棄物の中間処理及び処分を委託して行う場合にあっては、当該中間処理及び処分の委託)は、法第6条の2第2項の規定に基づき定められた基準に従って行うものとする。
(事業系一般廃棄物の処理)
第10条 管理者は、事業者が事業系一般廃棄物を自ら適正に処理することが困難であり、やむを得ない事情があると関係市町長が認め、かつ、家庭系一般廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、その処理をすることができる。
2 前項の規定により組合において処理を行う事業者は、あらかじめ関係市町長に届け出、関係市町長から搬入指示書を受け、関係市町長より規則で定める廃棄物搬入通知を管理者が受けた者に限る。
(廃棄物の搬入)
第11条 廃棄物を組合の一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入できる者は、関係市町(関係市町の委託を含む。)、関係市町が法第7条第1項の規定に基づき許可する一般廃棄物収集運搬業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)、前条に定める事業者及び土地又は建物の占有者(占有者がない場合は土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)で直接搬入する者でなければならない。
2 前項に規定する者が廃棄物を処理施設に搬入するときは、規則に定める受入基準に従わなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第12条 管理者は、製品等で、廃棄された場合においてその適正処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 管理者は、前項の指定をしたときは、これを公表するものとする。
3 管理者は、適正処理困難物の製造、加工及び販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第13条 犬、ねこ等の死体は、他の一般廃棄物と区分し、組合が指定する場所に搬入しなければならない。
(排出禁止物)
第14条 事業者及び占有者等は、処理計画に基づき、次の各号に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害な物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 処理施設の運転管理に従事する者に危険を及ぼすおそれがあるもの
(4) 体積又は重量が著しく大きいもの
(5) 法第2条第3項に規定される特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるもの
2 管理者は、前項に規定する廃棄物を搬入しようとする者に対し、一般廃棄物処理業者等への適正処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(組合が処理できる産業廃棄物)
第15条 法第11条第2項の規定により組合が処理できる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で管理者が規則で定めるものとする。
(一般廃棄物の処理手数料)
第16条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関し別表第1に定める一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(手数料及び費用の徴収方法)
第18条 手数料及び費用は、搬入の都度、これを徴収する。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、後納をすることができる。
(手数料及び費用の減額又は免除)
第19条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めたときは、手数料及び費用を減額又は免除することができる。
(技術管理者の資格)
第20条 法第21条第3項の規定で定める技術管理者の資格は、次の各号に掲げる資格とする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(報告の徴収等)
第21条 管理者は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等その他必要と認める者に対し、廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第22条 管理者は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に関し適用し、施行日前に行われた一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に係る手数料及び費用は、なお従前の例による。
(一般廃棄物の受入に関する経過措置)
3 施行日前に改正前の乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する条例第7条第2項の規定による承認は、改正後の条例第10条第2項の規定により関係市町長から廃棄物搬入通知を受けたものとみなす。
附則(平成24年12月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行われた廃棄物の処理に係る手数料又は費用について適用し、同日前に行われた廃棄物の処理に係る手数料又は費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月26日条例第4号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
種別 | 手数料 | ||
一般廃棄物 | 一般廃棄物収集運搬業者が搬入する一般廃棄物(第10条第2項の規定に基づき規則で定める事業者(以下「多量排出事業者」という。)が一般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託したものを除く。) | 100キログラム以下 | 1,500円 |
100キログラム超 | 1,500円に100キログラムを超える部分が10キログラムに達するまでごとに150円を加えた額 | ||
事業者又は占有者等が搬入する一般廃棄物(多量排出事業者が一般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託したものを含む。) | 100キログラム以下 | 1,500円 | |
100キログラム超300キログラム以下 | 1,500円に100キログラムを超える部分が10キログラムに達するまでごとに200円を加えた額 | ||
300キログラム超 | 5,500円に300キログラムを超える部分が10キログラムに達するまでごとに250円を加えた額 | ||
犬、ねこ等の死体 | 1体につき1,500円とする。 |
備考
1 計量が困難な物及び計量を行わないときは、車両の最大積載量による。
2 産業廃棄物と一般廃棄物を混載したものは、産業廃棄物とみなす。
3 手数料の徴収は、搬入車両1台ごとの重量計算とする。
4 10キログラム未満は、10キログラムとみなす。
別表第2(第17条関係)
種別 | 費用 |
産業廃棄物 | 100キログラムまでごとに3,700円とする。 |
備考
1 計量が困難な物及び計量を行わないときは、車両の最大積載量による。
2 産業廃棄物と一般廃棄物を混載したものは、産業廃棄物とみなす。
3 費用の徴収は、搬入車両1台ごとの重量計算とする。
4 10キログラム未満は、10キログラムとみなす。