乙訓環境衛生組合一般廃棄物処理実施計画
乙訓環境衛生組合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画として、「乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第8条の規定により、基本的事項について定める基本計画(15年間の長期計画)及びこの基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画(単年度計画)を策定し、これらの計画に従って一般廃棄物の中間処理及び最終処分を行っています。
乙訓環境衛生組合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画として、「乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第8条の規定により、基本的事項について定める基本計画(15年間の長期計画)及びこの基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画(単年度計画)を策定し、これらの計画に従って一般廃棄物の中間処理及び最終処分を行っています。