障害者の活躍推進に関する計画
障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、事業主に障害者雇用率に相当する人数の障害者の雇用を義務付けています。
国及び地方公共団体においては、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないことが本法律に明示されており、また、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画の作成が義務付けられています。
そこで、乙訓環境衛生組合では、障害者の雇用促進及び活躍の推進を図るために、「乙訓環境衛生組合障害者活躍推進計画」を作成しました。
この計画は、組織全体で障害者の活躍を持続的に推進するための取組みや目標を掲げたもので、計画期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間としています。
なお、この計画に基づく取組みの実施状況や目標の達成状況については、今後組合ホームページ等で公表します。