○乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則

平成23年12月21日

規則第9号

乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する規則(平成9年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(多量排出事業者)

第3条 条例第10条第2項の規定により関係市町長から廃棄物搬入通知(第1号様式)を管理者が受けた事業者のうち、多量排出事業者(1回当たり100キログラム以上継続して排出する事業者をいう。)は、廃棄物搬入依頼書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 廃棄物搬入依頼書に対しての承諾は、廃棄物搬入承諾書(第3号様式)により行い、1年以内の期限を付するものとする。

(受入基準)

第4条 条例第11条第2項に規定する一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第14条第1項に掲げるものを搬入しないこと。

(2) 可燃物、不燃物等に適正に分別し、処理計画に従い、定められた処理施設に搬入すること。

(3) 搬入車両は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。

(4) 処理施設においては、当該処理施設の職員の指示に従うこと。

2 前項に規定するもののほか、廃棄物の受入れに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(組合が処理できる産業廃棄物)

第5条 条例第15条の規定により組合が処理できる産業廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 動植物性残さ

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの

2 管理者は、前項各号の産業廃棄物について、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めるときは、その全部又は一部の受入れを制限するものとする。

(手数料及び費用の後納)

第6条 条例第18条に規定する手数料及び費用の後納は、後納願(第4号様式)により管理者に願い出るものとする。

2 前項の手数料及び費用は、納入通知書に定めるところにより納付しなければならない。

(手数料及び費用の減額又は免除)

第7条 条例第19条に規定する手数料及び費用の減額又は免除は、次の各号に掲げる者で関係市町長が廃棄物処理手数料又は処分費用の(減額・免除)証明書(第5号様式)により証明した者に適用するものとする。

(1) 天災、火災等の災害を受けた者 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる保護を受けている者 免除

(3) 関係市町区域内の事業者で、関係市町長が自らの施策を遂行するうえで必要と認めた者 減額(5割以内)又は免除

(4) その他管理者が特別な理由があると認めた者 減額(5割以内)又は免除

(展開検査等)

第8条 管理者は、第4条第1項に規定する受入基準に対し、処理施設へ搬入される廃棄物の適合性を判断するため、搬入時に展開検査等を実施することができる。

(立入検査員証)

第9条 条例第22条第2項の身分を示す証明書は、立入検査員証(第6号様式)とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間の、改正後の乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第3号の規定により関係市町長が自らの施策を遂行するうえで必要と認め、廃棄物処理手数料又は処分費用の(減額・免除)証明書(第5号様式)により証明した事業者の手数料の減額割合は、関係市町長が協議により定めた次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める減額割合とする。

(1) 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間 4割

(2) 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間 3割

(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間 2割

(4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間 1割

3 この規則の施行の前に、改正前の乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する規則によりなされた手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則

平成23年12月21日 規則第9号

(平成29年12月21日施行)