○乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
平成23年12月21日
規則第9号
乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する規則(平成9年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。
2 廃棄物搬入依頼書に対しての承諾は、廃棄物搬入承諾書(第3号様式)により行い、1年以内の期限を付するものとする。
(受入基準)
第4条 条例第11条第2項に規定する一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第14条第1項に掲げるものを搬入しないこと。
(2) 可燃物、不燃物等に適正に分別し、処理計画に従い、定められた処理施設に搬入すること。
(3) 搬入車両は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。
(4) 処理施設においては、当該処理施設の職員の指示に従うこと。
2 前項に規定するもののほか、廃棄物の受入れに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) 動植物性残さ
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの
2 管理者は、前項各号の産業廃棄物について、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めるときは、その全部又は一部の受入れを制限するものとする。
(後納の申請)
第6条 条例第18条ただし書きの規定に基づき、手数料及び費用の後納(以下「後納」という。)をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第11条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業者
(2) 第3条に規定する多量排出事業者
(3) 国又は地方公共団体
(後納の承認)
第6条の2 管理者は、後納の承認をしたときは、後納承認通知書(第4号様式の2)により当該申請者に通知するものとする。
(後納による納入)
第6条の3 管理者は、第6条の2の規定により後納の承認をした者(以下「後納事業者」という。)に対し、前月の搬入に係る手数料又は費用の額をまとめて、納入通知書により通知するものとする。
2 後納事業者は、前項の規定により通知された手数料又は費用を、通知を受けた月の末日までに納付しなければならない。
(後納承認の取消し)
第6条の4 管理者は、後納の承認事由が消滅した場合又は前条第2項に規定する期日までに手数料若しくは費用の納付がない場合は、後納の承認を取消すことができる。
(1) 天災、火災等の災害を受けた者 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 免除
(3) その他管理者が特別な理由があると認めた者 減額(5割以内)又は免除
(展開検査等)
第8条 管理者は、第4条第1項に規定する受入基準に対し、処理施設へ搬入される廃棄物の適合性を判断するため、搬入時に展開検査等を実施することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間の、改正後の乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第3号の規定により関係市町長が自らの施策を遂行するうえで必要と認め、廃棄物処理手数料又は処分費用の(減額・免除)証明書(第5号様式)により証明した事業者の手数料の減額割合は、関係市町長が協議により定めた次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める減額割合とする。
(1) 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間 4割
(2) 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間 3割
(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間 2割
(4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間 1割
3 この規則の施行の前に、改正前の乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する規則によりなされた手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第6条の4まで及び第4号様式から第4号様式の3までの規定は、令和6年10月1日から施行する。