○乙訓環境衛生組合予算規則

平成22年8月18日

規則第7号

乙訓環境衛生組合予算規則(昭和61年規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、組合の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(2) 各課長 乙訓環境衛生組合組織規則(平成5年規則第3号)に定める課の長をいう。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 管理者は、翌年度の予算編成方針を定め、事務局長に通知するものとする。

2 事務局長は、予算編成方針に基づき、翌年度の予算編成要領を作成し、各課長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書の提出)

第4条 各課長は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次の各号に掲げる見積書のうちから必要な書類を作成し、指定した期日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(予算の査定)

第5条 事務局長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、管理者の査定を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算の調整)

第6条 事務局長は、管理者が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を各課長に通知するとともに、予算及び必要な予算に関する説明書を作成しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところにより、歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る区分のとおりとする。

(補正予算等)

第8条 第4条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合においては、第4条各号に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を提出するものとし、その提出の期日は、そのつど事務局長が指定する。

(1) 歳入予算見積書(補正)

(2) 歳出予算見積書(補正)

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

(予算の通知)

第9条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課長に通知するものとする。

(執行計画)

第11条 各課長は、第9条の通知を受けたときは、前条の執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の執行計画案の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行って年度間の予算執行計画書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の執行計画は、次の各号に掲げる事項からなるものとする。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分して、それぞれの科目毎の収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目に区分して、それぞれの科目毎の支出予定時期を定めること。

(3) 債務負担行為の執行予定及び一時借入金の借入れ予定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な事項に関すること。

4 事務局長は、第2項の管理者の決裁があったときは、その結果を各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の配当)

第12条 歳出予算の配当は、第9条の規定による通知をもって予算の配当に代えるものとする。

(予算の執行制限)

第13条 各課長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。

2 国庫及び府支出金、分担金、負担金、寄附金、組合債等の特定収入を財源の全部又は一部とする事務事業については、その特定収入が確定するまで当該事務事業に着手してはならない。ただし、管理者が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に必要があると認められるものは、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第14条 各課長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流充用申請書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の予算流充用申請書を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を得なければならない。

3 管理者が前項の規定により流用を決定したときは、事務局長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の禁止)

第15条 予算の定める場合を除き、次の各号に掲げる節については、当該各号に掲げる節間又は他の節と相互に流用することができない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 交際費

2 予算流用した経費は、更に他の経費に流用することができない。

(予備費の充用)

第16条 各課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予算流充用申請書を事務局長に提出しなければならない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による予備費充用の場合に準用する。

(一時借入金の借入れ)

第17条 事務局長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、管理者が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入れ手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(予算執行状況報告)

第18条 事務局長は、各四半期毎に予算執行状況を管理者に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第19条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を管理者に報告しなければならない。

(繰越し)

第20条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課長は、当該会計年度内に予算繰越申請書を事務局長に提出し、管理者の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、前項に基づき管理者の承認があったときは、直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合予算規則

平成22年8月18日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)