○乙訓環境衛生組合組織規則
平成5年9月1日
規則第3号
乙訓環境衛生組合組織規則(昭和53年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合組織条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第1条に規定する事務局に、次の課及び係を置く。
総務課 総務係 行財政係 会計契約係
政策推進課 政策推進係
施設業務課 管理係 技術係 埋立地管理係
(事務分掌)
第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 文書の収受、発送、保存に関すること。
(2) 条例、規則、規程等の審査に関すること。
(3) 例規集に関すること。
(4) 事務引継ぎに関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 公告式に関すること。
(7) 法令遵守の推進に関すること。
(8) 報道機関との連絡調整に関すること。
(9) 施設見学の対応に関すること。
(10) 正副管理者会議及び幹部会に関すること。
(11) 所管の庁舎管理に関すること。
(12) 特別職員報酬等審議会に関すること。
(13) 職員の任免、服務、賞罰及び給与に関すること。
(14) 職員の研修に関すること。
(15) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(16) 公務災害補償に関すること。
(17) その他人事に関すること。
(18) 職員の被服貸与に関すること。
(19) 安全衛生推進委員会に関すること。
(20) 所管車両の管理に関すること。
(21) 事務局及び課の庶務に関すること。
(22) 各種資料の収集及び統計調査に関すること。
(23) 他の課に属さない事項に関すること。
行財政係
(1) 議会に関すること。
(2) 財政計画に関すること。
(3) 予算編成及び執行管理に関すること。
(4) 市町分担金及び地方交付税に関すること。
(5) 組合債に関すること。
(6) 監査委員に関すること。
(7) 財産の取得、処分及び総括管理に関すること。
(8) 行政財産の目的外使用に係る許可及び使用料徴収に関すること。
(9) その他行財政一般に関すること。
会計契約係
(1) 防災・危機管理及び安全、安定した施設管理の推進に関すること。
(2) 病害虫の発生防止及び駆除に関すること。
(3) 契約状況等の公表に関すること。
(4) 工事請負及び物品購入等の業者選定並びに入札業務執行に関すること。
(5) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
(6) 現金の出納及び保管に関すること。
(7) 小切手の振出し、有価証券の出納及び保管に関すること。
(8) 現金の記録管理に関すること。
(9) 支出負担行為の確認に関すること。
(10) 物品の出納及び保管に関すること。(ただし、使用中の物品に係る保管を除く。)
(11) 財産の記録管理に関すること。
(12) 不用品の処分及び売却に関すること。
(13) 指定金融機関等に関すること。
政策推進課
政策推進係
(1) 環境活動の推進及び普及啓発に関すること。
(2) 環境マネジメントシステムに係る総合的な企画及び進捗管理に関すること。
(3) 地球温暖化対策に係る総合的な企画及び進捗管理に関すること。
(4) 広報紙の発行に関すること。
(5) ホームページの運用に関すること。
(6) 情報化の推進に関すること。
(7) 情報公開に関すること。
(8) 個人情報保護に関すること。
(9) 公平委員会に関すること。
(10) 審査請求に関すること。
(11) 記念事業の開催に関すること。
(12) 施設見学の受付及び対応に関すること。
(13) 再生工房の運営及び参加料の徴収等に関すること。
(14) リサイクルフェアの開催その他啓発事業に関すること。
(15) 廃棄物の処理に関する調査、研究、企画及び調整に関すること。
(16) 廃棄物の減量化等に関する調査、研究、企画及び調整に関すること。
(17) 一般廃棄物処理計画及び資源化計画に関すること。
(18) 施設整備基本構想に基づく施設の整備及び建設の推進に関すること。
(19) 施設の整備に係る国庫補助等に係る申請等に関すること。
(20) 施設整備基本構想及び施設整備計画に関すること。
(21) 環境政策に係る構成市町との連絡調整に関すること。
(22) 所属職員の安全衛生管理に関すること。
(23) 各種資料の収集及び統計調査に関すること。
(24) リサイクルプラザ及び附帯施設(運転管理に関するものを除く。)の維持管理に関すること。
(25) 課の庶務に関すること。
施設業務課
管理係
(1) 搬入廃棄物の監視及び安全指導に関すること。
(2) 廃棄物の計量及び手数料徴収に関すること。
(3) 廃棄物の搬入承諾及び搬入者の指導、監督、連絡調整に関すること。
(4) 廃棄物処理に係る構成市町との連絡調整に関すること。
(5) ごみ処理施設、し尿処理施設及びこれらの施設の附帯施設の維持管理(運転管理に関するものを除く。)に関すること。
(6) ごみ処理施設、し尿処理施設及びこれらの施設の附帯施設の業務委託(運転管理に関するものを除く。)に関すること。
(7) 一般廃棄物処理施設の維持管理の記録の閲覧に関すること。
(8) 所属職員の安全衛生管理に関すること。
(9) 各種資料の収集及び調査に関すること。
(10) 施設見学の対応に関すること。
(11) 下水道投入負担金に関すること。
(12) 課の庶務(埋立地管理係に属するものを除く。)に関すること。
技術係
(1) ごみ処理施設、し尿処理施設及びリサイクルプラザ並びにこれらの施設の附帯施設の改修計画に関すること。
(2) ごみ処理施設、し尿処理施設及びリサイクルプラザ並びにこれらの施設の附帯施設(運転管理に関するものに限る。)の維持管理に関すること。
(3) 廃棄物(埋立物等を除く。)の処理及び資源化に関すること。
(4) ごみ処理施設、し尿処理施設及びリサイクルプラザ並びにこれらの施設の附帯施設の運転計画及び運転記録の作成、整備に関すること。
(5) 発電電力の売却に関すること。
(6) ごみ処理施設、し尿処理施設及びリサイクルプラザ並びにこれらの施設の附帯施設の業務委託(運転管理に関するものに限る。)に関すること。
(7) 焼却残灰の勝竜寺最終処分場及び大阪湾広域臨海環境整備センターでの処分に関すること。
(8) 環境関係の測定及び記録に関すること。
(9) 所管車両の管理に関すること。
(10) 施設見学の対応に関すること。
埋立地管理係
(1) 廃棄物(埋立物等)の処理計画及び資源化計画に関すること。
(2) 廃棄物(埋立物等)の処理及び資源化に関すること。
(3) ストックヤード施設及びペットボトル処理施設の運転計画、運転管理及び運転記録の作成、整備に関すること。
(4) ストックヤード施設及びペットボトル処理施設の維持管理に関すること。
(5) ストックヤード施設及びペットボトル処理施設の改修計画に関すること。
(6) ストックヤード施設及びペットボトル処理施設の業務委託に関すること。
(7) 埋立地及び浸出液処理施設の維持管理に関すること。
(8) 埋立地及び浸出液処理施設の改修計画に関すること。
(9) 焼却残灰等の埋立整備に関すること。
(10) 埋立地及び浸出液処理施設の運転計画、運転管理及び運転記録の作成、整備に関すること。
(11) 環境関係の測定及び記録に関すること。
(12) 搬入廃棄物の監視及び安全指導に関すること。
(13) 廃棄物の計量及び手数料徴収に関すること。
(14) 所属職員の安全衛生管理に関すること。
(15) 各種資料の収集及び統計調査に関すること。
(16) 所管車両の管理に関すること。
(17) 施設見学の対応に関すること。
(18) 課の庶務(埋立地管理係に属するものに限る。)に関すること。
(事務局長等の職)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 管理者が必要と認めたときは、事務局に参事及び次長を置くことができる。
第5条 削除
(課長等の職)
第6条 課に課長を置く。
2 管理者が必要と認めたときは、課に主幹を置くことができる。
(課長補佐の職)
第7条 管理者が必要と認めたときは、課に課長補佐を置くことができる。
(係長等の職)
第8条 係に係長を置く。
2 管理者が必要と認めたときは、係に総括主査を置くことができる。
(主査の職)
第9条 管理者が必要と認めたときは、係に主査を置くことができる。
(事務局長等の職責)
第11条 事務局長は、管理者及び副管理者の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
3 次長は、事務局長の命を受け、担任の事務をつかさどる。
第12条 削除
(課長等の職責)
第13条 課長は、事務局長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、事務局長の命を受け、課の担任事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
(課長補佐の職責)
第14条 課長補佐は、課長を補佐し、課の担任事務を処理する。
(係長等の職責)
第15条 係長は、課長の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 総括主査は、課長の命を受け、係の担任事務を処理する。
(主査の職責)
第16条 主査は、上司の命を受け、係の高度な担任事務に従事する。
(1) 主事 一般事務
(2) 技師 一般技術
(3) 嘱託 特定の事務又は技術
附則
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第4号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日規則第3号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。