○乙訓環境衛生組合組織条例
昭和40年11月29日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局をおく。
第2条 事務局の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会及び行政一般に関する事項
(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項
(3) 財政に関する事項
(4) 広報に関する事項
(5) 文書、法令及び危機管理に関する事項
(6) 公有財産及び物品管理に関する事項
(7) 情報公開及び個人情報保護に関する事項
(8) 廃棄物処理に関する事項
第3条 前条に規定するもののほか、臨時又は特殊の事項については管理者においてその分掌を定めることができる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月17日から適用する。
附則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合組織条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。