○乙訓環境衛生組合会計規則

昭和61年3月12日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 調定及び収納(第3条―第14条)

第2節 支出の誤払い又は過渡し(第15条)

第3節 収入未済金(第16条・第17条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第18条―第20条)

第2節 支出の方法(第21条―第23条)

第3節 支出の方法の特例(第24条―第33条)

第4節 支払の方法(第34条・第35条)

第5節 小切手の振出し等(第36条―第40条)

第6節 支払未済金(第41条)

第7節 収入の誤納又は過納(第42条―第44条)

第4章 決算(第45条)

第5章 指定金融機関等(第46条―第59条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第60条―第65条)

第7章 帳簿及び諸表(第66条―第74条)

第8章 雑則(第75条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、組合の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 歳入徴収者 管理者又はその委任を受けて歳入の徴収事務を行う者をいう。

(5) 支出命令者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた総務課の出納員若しくは当該出納員の委任を受けた分任出納員をいう。

(7) 出納員等 会計管理者の委任を受けた総務課の出納員以外の出納員又は当該出納員の委任を受けた分任出納員をいう。

(8) 各課長 乙訓環境衛生組合組織規則(平成5年規則第3号)に定める課の長をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 取扱銀行 指定金融機関のうち、組合に属する現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取りまとめ事務を行う金融機関をいう。

第2章 収入

第1節 調定及び収納

(歳入の調定及び調定通知)

第3条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査決定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。

(1) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額及び納入義務者に誤りがないこと。

(2) 法令又は契約に違反する事実がないこと。

(3) その他必要と認める事項

2 調定の通知は、調定通知書により、歳入予算の節ごとにこれをしなければならない。

3 歳入の予算科目が同一で同時に多数の納入義務者について調定の通知をする場合は、調定通知内訳書(これによりがたい場合は、別に定める内訳書)を添えることにより、当該調定通知内訳書の合計額をもって調定の通知をすることができる。

(事後の調定)

第4条 歳入徴収者は、その性質上歳入の収入前に前条第1項の規定による調定の通知をすることができない歳入については、当該歳入を収入した後、速やかに出納機関に調定の通知をしなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第5条 歳入徴収者は、調定の通知後、当該調定額の変更又は取消しをするときは、速やかにその手続きをしなければならない。

(納入の通知)

第6条 歳入徴収者は、出納機関に調定の通知をしたときは、直ちに納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、地方債、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 前項の規定による納入の通知は、次に掲げる事項を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によって、これをすることができる。

(1) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額

(2) 納期限及び納入場所

(3) 納入の請求の事由

3 納入通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより発行しなければならない。

(1) 法令又は契約により納期限の定まっているもの 納期限の15日以前

(2) その他のもの 調定の通知後10日以内

4 前項第2号に掲げるものの納期限は、これを発行する日の翌日から15日以内の日を適宜指定しなければならない。

(納入義務者の氏名)

第7条 歳入徴収者は、納入義務者の氏名を納入通知書に記載する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定めによるものとする。

(1) 個人の場合 その氏名

(2) 法人の場合 その名称及び代表者氏名

(3) 官公署の場合 納入義務者となるべき支出官又はこれに相当する者の職及び氏名

(4) 連帯納入義務者がある場合 各人の氏名又は各法人の名称及び代表者氏名(ただし、何某ほか何名と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称及び代表者氏名の列記を省略することができる。)

(納入通知書の再発行)

第8条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第5条の規定により調定の減額をした場合において、既に発行済の納入通知書を回収し、新たに発行する納入通知書の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発行した納入通知書に記載した納期限を変更してはならない。

(直接収納)

第9条 出納機関及び出納員等(以下「出納機関等」という。)は、歳入を直接収納したときは、当該歳入を納付した者に対し領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書の提出があったときは、当該納入通知書のうちの領収書を交付するものとする。

2 前項の場合において、歳入を証券により収納したときは、当該歳入に係る領収書の各片の余白に「証券受領」と記載しなければならない。

3 出納員等は、直接収納した収入金は、送付書により出納機関に引き継がなければならない。

4 出納機関は、直接収納した収入金及び前項の規定により出納員等から引き継いだ収入金は、現金等払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

第10条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替依頼書を当該金融機関に提出し、口座振替の方法により納付することができる。

(証券による納付)

第11条 歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が京都府内であって、当該小切手の振出日の翌日から起算して7日以内のもの

(2) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)が発行する振替払出証書又は為替証書で、持参人払式のもの又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人としたものであって、その有効期限内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 出納機関等又は指定金融機関等は、前項第1号及び第2号に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

3 出納機関等又は指定金融機関等は、第1項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに、収納取消通知書により収納取消しの通知をし、支払拒絶証券還付請求書により当該証券の還付の請求をさせなければならない。

4 第1項に掲げる証券により納付しようとする者は、当該証券の必要な箇所に記名押印しなければならない。

(督促)

第12条 歳入徴収者は、滞納者があるときは、滞納者に対し督促状を発行しなければならない。この納期限は、当該督促状を発行する日の翌日から15日以内の日において適当と認められる期限でなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第13条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合は、会計管理者に協議しなければならない。

(徴収事務受託者等の直接収納)

第13条の2 第9条第1項及び第2項の規定は、歳入の徴収の事務の委託を受けた者(以下「徴収事務受託者」という。)又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)の歳入の直接収納について準用する。この場合において、同条第1項中「出納機関及び出納員等」とあるのは、「徴収事務受託者又は収納事務受託者」と読み替えるものとする。

2 徴収事務受託者又は収納事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、その収入金を現金等払込書により出納機関又は指定金融機関に払い込まなければならない。

3 徴収事務受託者又は収納事務受託者は、前項の規定により払い込む収入金に係る現金払込計算書を作成し、納入義務者に交付した領収書の控えを添えて歳入徴収者に提出しなければならない。ただし、納入義務者に対し納入通知書のうちの領収書を交付した場合は、当該納入通知書のうちの収納済通知書を現金払込計算書に添えて歳入徴収者に提出しなければならない。

4 前項の提出日は、歳入徴収者が別に定める。

(収納済通知)

第14条 出納機関は、取扱銀行から第51条の規定により収納済通知書を受けたときは、直ちに歳入徴収者に回付するとともに、収入伝票を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は、出納機関から収納済通知書を受けたときは、徴収簿等に収納の整理をしなければならない。

第2節 支出の誤払い又は過渡し

(誤払金等の戻入)

第15条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額(資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を除く。)を返納させるときは、戻入の決定をし、出納機関に戻入伝票を送付するとともに、返納者に対し返納通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給料その他の給与の同一年度内の過誤払金は、給与受領者の承諾を得て、次期支給の際これを調整することができる。

3 第1項の規定による返納通知書の発行は、納入通知書の発行の例によりこれをしなければならない。

第3節 収入未済金

(収入未済の繰越)

第16条 歳入徴収者は、毎会計年度調定済みのもので当該年度の出納閉鎖期日までに収納とならないもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)があるときは、繰越しの決定をし、出納機関に調定繰越の通知をしなければならない。前条第1項の規定により戻入の決定をしたもので当該年度の出納閉鎖期日までに収納とならないものについても、また同様とする。

2 前項の規定による調定繰越の通知は、歳入予算の節ごとに調定通知書によりこれをしなければならない。また、同時に多数の納入義務者について調定繰越をする場合は、内訳書を添えることにより、当該内訳書の合計額をもって調定繰越の通知をすることができる。

(不納欠損処分)

第17条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、不納欠損処分の決定をし、出納機関に不納欠損申請書を提出しなければならない。

(1) 時効により債権が消滅したとき。

(2) 前号に掲げるものを除くほか、法令等により納入義務が消滅したとき。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第18条 支出命令者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為について、法令又は予算に違反していないことを調査して、支出負担行為書を作成しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出命令者の行う支出負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(会計管理者への事前協議)

第20条 支出命令者は、第18条の規定による支出負担行為のうち事務局長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第21条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出の命令をするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査決定し、出納機関に支出命令書を送付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第22条 出納機関は、支出命令を受けたときは、当該支出命令を審査し、その支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及びその支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

(支出に必要な書類)

第23条 支出は、債権者の請求書又は官公署の通知書等(以下「請求書等」という。)によらなければならない。ただし、次に掲げる経費の支出については、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、費用弁償その他の給与金

(2) 報償金及び賞賜金

(3) 負担金、補助金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 組合債の元利償還金及び一時借入金に係る利子

2 支出命令者は、第21条の規定により出納機関に支出命令書を送付するときは、支出命令書に当該支出に係る請求書等その他の必要書類を添付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第24条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 損害保険等の保険料

(3) 講習会、講演会等の場所において直接支払を要する経費

(4) 手数料、使用料、通行料等で直接支払を要する経費

(5) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例によりその資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

(資金前渡職員)

第25条 前条の規定による資金前渡は、管理者が指定する職員(以下「資金前渡職員」という。)が、当該現金の支払いの事務に従事するものとし、その資金前渡職員を債権者として、第18条から第23条までの例により処理しなければならない。

2 前項に規定する場合において、資金前渡職員は、各課長とする。ただし、各課長が不在のときは、主幹、課長補佐又は当該事務を主管する係長とする。

(資金前渡金の取扱い)

第26条 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、その受払状況を記入整理し、直ちに支払を要する場合又は特別の事由がある場合を除くほか、取扱銀行若しくは確実な金融機関に預金し、又は行のう保管委託書により行のう保管を委託しなければならない。

2 前項の場合において、預金利子が生じたときは、預金利子計算書に基づき、その都度納入の手続を行わなければならない。

(資金前渡の精算)

第27条 資金前渡職員は、その支払を終えたときは、速やかに精算書を作成し、領収書等の証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、直ちに出納機関に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、支出命令者は、戻入の決定をし、関係書類を出納機関に送付しなければならない。

(概算払)

第28条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 損害賠償金

(2) 非常災害のため即時支払を要する経費

(概算払の制限額)

第29条 概算払の額は、次に掲げる額を超えることができない。

(1) 旅費については、1旅行に要する見積額

(2) その他の経費については、その都度の所要見込額

(概算払の精算)

第30条 概算払を受けた者は、その費途の目的が完了したときは、速やかに支出命令者に精算書により精算の報告をしなければならない。

2 支出命令者は、前項に規定する書類により報告を受けたときは、直ちに出納機関に送付しなければならない。この場合において、過不足があるときは、戻入又は支出の決定をし、関係書類を出納機関に送付しなければならない。

(前金払)

第31条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 損害保険等の保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 前金で支払をしなければその履行に支障を及ぼす講習会等の受講に要する経費

(公共工事の前金払)

第32条 施行令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、保険事業会社の保証書を組合に寄託しなければならない。

2 施行令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、前金払申請書を支出命令者に提出しなければならない。

(口座振替)

第33条 出納機関は、債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出をすることができる。

2 前項の申出は、銀行口座振込依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

第4節 支払の方法

(小切手払)

第34条 出納機関は、支払をするときは、現金の交付に代え取扱銀行を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、出納機関は自ら現金で小口の支払をし、又は指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 前項の規定により債権者に小切手又は現金を交付したときは、領収書を徴さなければならない。

3 前項の規定による領収書は、支出命令書への債権者の領収印の押印をもってこれに代えることができる。

4 前項の規定による領収印は、請求書に押印されたものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印届が提出されたときはこの限りでない。

(口座振替の方法による支出の支払)

第35条 出納機関は、第33条第1項の規定による支出の支払をするときは、取扱銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書及び振替明細書(電子データ等を含む。以下同じ。)を添えて取扱銀行に送付しなければならない。ただし、口座振替をする場合において債権者が発行する納入通知書、支払書その他これらに類する書類(以下「振込書等」という。)を添えてするときは、口座振替依頼書及び振替明細書の添付を省略することができる。

2 取扱銀行は、出納機関から前項の小切手を受け取ったときは、領収証書又はこれに代わる振込金受取書等を出納機関に交付しなければならない。

3 第1項に規定する債権者からの申出は、銀行口座振込依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

第5節 小切手の振出し等

(小切手帳等の交付)

第36条 出納機関は、取扱銀行から小切手帳及び公金振替書用紙の交付を受けるものとし、小切手帳は、会計年度ごとに使用しなければならない。

(小切手帳の保管及び整理)

第37条 出納機関は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。小切手帳を亡失したときは、小切手帳亡失報告書(届)により、直ちに会計管理者に報告するとともに、取扱銀行にその旨を届け出なければならない。

2 出納機関は、小切手帳整理簿を備え付け、小切手振出しの状況をその都度整理しなければならない。

(小切手の記載事項)

第38条 出納機関が振り出す小切手は、小切手法(昭和8年法律第57号)に定める要件を記載するほか、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。この場合、その作成した小切手の表示金額の末尾に認印しなければならない。

(小切手の振出し)

第39条 小切手の振出年月日の記載及び公印の押印並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 出納機関は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手振出済通知書送付書を作成し、小切手振出済通知書に添えて取扱銀行に送付しなければならない。

(小切手の亡失)

第40条 小切手の所持人は、小切手を亡失したときは、小切手事故届により出納機関に届け出て支払停止の手続を依頼しなければならない。

2 前項の規定により小切手亡失の届出を受けた出納機関は、小切手事故届に必要な事項を記載し、取扱銀行に届け出なければならない。

第6節 支払未済金

(支払未済金の組入れ)

第41条 会計管理者は、第56条の規定により支払未済金の報告を受けたときは、直ちにその金額に相当する金額を当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

第7節 収入の誤納又は過納

(誤納金等の還付)

第42条 歳入徴収者は、誤納又は過納となった額(以下「過誤納金」という。)を払い戻すときは、還付の決定をし、当該納入者に対し過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

第43条 歳入徴収者は、会計年度内における歳入の過誤納金を還付しようとするときは、戻出伝票を出納機関に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、過年度に属する歳入の過誤納金を還付しようとするときは、支出の手続きの例により処理しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により戻出伝票を受けたときは、収入減の措置を講じ支出の手続きの例により納入者に当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

第44条 削除

第4章 決算

(決算の調製)

第45条 各課長は、歳入歳出予算の執行の結果を歳入決算調書及び歳出決算調書を作成し、会計管理者の指示する調書を添えて、翌年度の6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、毎会計年度施行規則の定めるところにより決算を調製し、出納閉鎖後3箇月以内に管理者に提出しなければならない。

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等の店舗名及び位置)

第46条 指定金融機関の店舗名及び位置は、別に定める。

2 収納代理金融機関の店舗名及び位置は、別に定める。

(収納代理金融機関における収納金の範囲)

第47条 収納代理金融機関は、返納通知書によって払い込まれる戻入金を除くほか、組合の収納金を受け入れることができる。

(現金の収納)

第48条 指定金融機関等は、現金の納付を受けたときは、納入通知書又は返納通知書のうちの領収書若しくは払込領収書を当該納付者に交付しなければならない。

2 取扱銀行は、現金を収納したときは、即日、組合の預金口座に受け入れるものとする。

(収納代理金融機関の払込み)

第49条 収納代理金融機関は、収納した現金を収納した日の4営業日までに取扱銀行に払い込まなければならない。

2 収納代理金融機関において収納した現金は、取扱銀行に払い込まれた日の収入金として整理しなければならない。

(証券による収納)

第50条 指定金融機関等は、第11条第1項に掲げる証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載し、これをその日の収入金に整理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券が不渡りであったときは、第11条第3項に規定する手続をとるとともに、不渡小切手報告書により直ちに出納機関(収納代理金融機関の場合は、取扱銀行)に報告し、収入金の取消しをしなければならない。

3 指定金融機関等は、第11条第3項の規定により支払拒絶証券の還付の請求があったときは、既に発行済みの領収書と引換えに還付しなければならない。

(収納済通知)

第51条 取扱銀行は、収納金(出納機関、徴収事務受託者又は収納事務受託者若しくは指定金融機関等から払い込まれたものを含む。)について、収納済通知書及び払込領収書を第57条第2項に規定する公金出納日計表に付して、速やかにこれを出納機関に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第52条 取扱銀行は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出日から1年を経過したものでないこと。

(3) 出納閉鎖期限を経過して提示されたものであるときは、当該小切手が第55条第1項の規定により支払未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項第1号又は第3号の調査事項について、調査の結果支払すべき要件が欠けると認められるときは、その旨を出納機関に通知し、その指示を受けなければならない。

(小切手の支払拒絶)

第53条 取扱銀行は、小切手の提示が当該小切手に記載された振出日の翌日から1年を経過した後になされたときは、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記載し、これを提示した者に返還しなければならない。

(口座振替による支払)

第54条 取扱銀行は、第35条第1項の規定により口座振替依頼書及び振替明細書又は振込書等(以下「依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該依頼書等に基づいて、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(支払未済繰越金の整理)

第55条 取扱銀行は、第34条第1項に規定する小切手で毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 取扱銀行は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(支払未済金の報告)

第56条 取扱銀行は、前条第1項に規定する支払未済繰越金のうち振出日の翌日から1年を経過したものを毎月取りまとめ、小切手支払未済金報告書を作成し、これを出納機関に提出しなければならない。

(歳計現金等の整理)

第57条 取扱銀行における現金の出納は、各年度ごとに一般会計、基金、歳入歳出外現金及び一時借入金(以下「歳計現金等」という。)に区分して整理しなければならない。

2 取扱銀行は、歳計現金等について、その預金状況を証するため公金出納日計表に1日ごとの預金額を記載し、証印してこれを速やかに会計管理者に提出しなければならない。

3 取扱銀行は、前項の規定により提出する公金出納日計表で毎月末に当たる分については、預金種類別の預金残高証明を付さなければならない。ただし、出納機関の要求があったときには、月の途中においてもその日現在で預金残高証明を作成し、提出しなければならない。

(印鑑の届出)

第58条 取扱銀行は、照合に供するため、あらかじめ出納機関にその印鑑を届け出なければならない。

2 取扱銀行は、その出納機関の印鑑の届出を受けなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第59条 取扱銀行は、歳計現金等の出納に関する証拠書類を会計別、年度別に区分し1日分を取りまとめ、合計表を付して保存しなければならない。

2 前項の保存期限については、管理者の承認を受けなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(一時保管金)

第60条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、一時保管金として出納する。

2 一時保管金の整理科目は、会計管理者が別に定める。

(一時保管金の出納閉鎖)

第61条 一時保管金の出納は、毎会計年度3月31日をもって閉鎖する。

(保証金等の受入れ)

第62条 出納機関は、一時保管金のうち入札保証金、契約保証金その他債権の担保として徴すべきものを受け入れたときは、保証金保管証書を作成し、納入者に保証金保管証書を交付しなければならない。

(保証金等の払出し)

第63条 出納機関は、前条の規定により受入れた一時保管金を払い出すときは、交付した保証金保管証書に受領の旨を記載させ、押印させて、これと引換に払い出さなければならない。

(帰属保証金等)

第64条 法令又は、契約により歳入歳出外現金又は保管有価証券が組合に帰属した場合は、歳入歳出外現金は直ちに、保管有価証券は換価処分して収入の手続をしなければならない。

(一時保管金の管理)

第65条 一時保管金の管理は、この章に規定するもののほか、収入支出の手続並びに歳計現金又は有価証券の出納及び保管の例による。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第66条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別に定める帳簿を備え、その所掌にかかる事務について、事件のあったつど所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じ補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に整理することができる。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第67条 前条に定めるもののほか、会計事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第68条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第69条 証拠書類及び帳表の記載事項について、誤記等のため訂正するときは、その文字が明らかに読めるようにして、二線を引き、これを押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの表示金額は訂正してはならない。

(1) 調定、支出等の各伝票

(2) 納入通知書、納付書、督促状及び返納通知書

(3) 現金等払込書

(4) 請求書

(5) 領収書

(6) 小切手

(割印)

第70条 証拠書類が2葉以上にわたるものは、作成者において割印しなければならない。ただし、契約書及び契約書に準ずる書類以外のものについては、連番等をもってこれに代えることができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第71条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの、又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第72条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、歳入徴収者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれにかえることができる。

第73条 削除

(月例報告書の提出)

第74条 会計管理者は、毎月歳入歳出及び一時保管金月例報告書を作成し、取扱銀行の残高証明書を添えて、翌月の末日までに管理者に提出しなければならない。

第8章 雑則

(現金、物品等の亡失又は損傷の報告)

第75条 次に掲げる者が、その保管に係る現金、有価証券、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品を亡失し、又は損傷したときは、各課長は、現金亡失報告書又は物品亡失報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(1) 出納員

(2) 分任出納員

(3) 資金前渡職員

(4) 物品の使用者

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して管理者に報告しなければならない。

(出納員の事務引継)

第76条 出納員の交替があった場合においては、前任者は、交替の日の前日現在における帳表、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等については、引継書により速やかに事務引継をしなければならない。

2 前項の引継書には、交替の日の前日現在における帳表、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等の冊数、合計高、残高等を記載した引継目録を添えなければならない。

第77条 前任者が死亡その他の事故により前条の規定による引継書を作成することができないときは、管理者は、他の職員に作成させなければならない。

第78条 前2条の規定により事務引継を終えたときは、直ちに引継完了報告書に引継書、引継目録及び取扱銀行の残高証明書を添えて前任者及び後任者が連署し、押印して会計管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第79条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年9月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日規則第8号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第2号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為の整理区分表(第19条関係)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

給与台帳

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与台帳

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与台帳

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与台帳、その他内容を明らかにする書類

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

内容を明らかにする書類

物品の購入にかかるものは、需用費に準ずる。

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書案

8 旅費

旅行命令(依頼)を発するとき

旅行に要する旅費の額

旅行、出張命令(依頼)書、旅費の額の算定を明らかにする書類

普通旅費については、1ケ月分をまとめて1回

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、事実を明らかにする書類

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

 

10 需用費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

単価契約を除く。

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針票、その他内容を明らかにする書類

光熱水費にかかるもの

11 役務費

請求又は払込通知のあったとき

請求又は払込通知のあった額

請求書、払込通知書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書案、その他内容を明らかにする書類

 

12 委託料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、契約書写

単価又は月ぎめ契約によるもの

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

 

13 使用料及び賃借料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、契約書又は請書写

単価又は月ぎめ契約によるもの

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案、その他内容を明らかにする書類

 

15 原材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

単価契約を除く。

16 公有財産購入費

払込通知のあったとき

払込通知のあった額

払込通知書、計算書

額が確定しているもの

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書案、その他内容を明らかにする書類

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

 

18 負担金、補助及び交付金

交付を決定するとき

交付しようとする額

交付申請書、事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書、交付指令書案、その他内容を明らかにする書類

補助金、交付金にかかるもの

請求のあったとき

請求のあった額

負担義務を確認できる書類、請求書

負担金にかかるもの

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定調書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、その他内容を明らかにする書類

物品の購入にかかるものは、需用費に準ずる。

20 貸付金

貸付けを決定するとき

貸付しようとする額

申請書、証明書、貸付決定書案、その他貸付決定に必要な書類

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

承諾書、契約書案、その他内容を明らかにする書類

補償金、補填金にかかるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、判決書又は調停書、その他内容を明らかにする書類

賠償金にかかるもの

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類、その他内容を明らかにする書類

 

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資しようとする額

申請書、申込書、その他内容を明らかにする書類

 

24 積立金

積立てを決定するとき

積立しようとする額

積立てにかかる決裁文書

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書、決裁文書

 

26 公課費

納入通知又は請求のあったとき

通知又は請求のあった額

納入通知書又は請求書

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由金額等を示す書類

 

別表第2

支出負担行為の整理区分表(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、資金前渡内訳書、その他関係書類

 

繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

請求書、その他過年度支出の起因となる関係書類

過年度支出である旨の表示をすること

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき

繰越した額

繰越しによる変更契約書案

繰越しである旨の表示をすること

過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知(又は現金の戻入)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )書による

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書案、その他内容を明らかにした関係書類

 

乙訓環境衛生組合会計規則

昭和61年3月12日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和61年3月12日 規則第2号
平成5年9月22日 規則第8号
平成16年3月29日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年10月1日 規則第18号
平成20年3月24日 規則第15号
平成22年8月18日 規則第8号
平成24年9月1日 規則第3号
平成25年6月1日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第3号