○乙訓環境衛生組合契約規則

昭和57年8月20日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他の規則に定めるものを除くほか、組合の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 組合を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約の相手方 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して、不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終るものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借入れる契約

(4) 公用車両の賃貸借に関する契約

(5) 事務用機器の賃貸借に関する契約

2 前項第4号及び第5号の規定の契約期間は、5年を超えることができない。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第5条 管理者は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを告示するものとする。

2 契約担当者は、施行令第167条の4第2項に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の住所及び氏名並びにその事実を管理者に報告しなければならない。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第7条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第8条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

2 前項に規定する有価証券の担保の価格は、その額面金額とする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。

6 入札保証金の納付は、第1項によるほか契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。

7 第1項第2号の小切手は速やかに現金に換え、入札保証金として保管しなければならない。

8 第1項の規定により、記名式債券を担保として提供させた場合にあっては、白紙委任状を提出させなければならない。

(入札保証金の免除)

第9条 契約担当者は、次の各号に該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に国(公社、独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これら全てを誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出し手続)

第11条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第12条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第13条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席しなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書(様式第4号)を送付することができる。

2 代理人が入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札執行の取り消し又は執行中止)

第14条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき又は天災地変等やむを得ない事由が生じたときは入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(入札の無効)

第15条 次の各号に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理者が、同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札

(4) 談合その他不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない者のした入札

(6) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札者の氏名及び押印のない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第16条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

(最低制限価格)

第17条 管理者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由を付すとともに契約担当者に通知しなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第6条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

3 第12条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知等)

第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けたときは遅滞なく契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札経過の記録)

第19条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格等)

第20条 指名競争入札に参加する者に必要な資格等については、別に定めるところによる。

(指名競争入札参加者の指名)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者とあわせて指名することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第6条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第7条から第19条までの規定は、指名競争契約の場合に準用する。

第3節 随意契約等

(随意契約の限度額)

第23条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の内容等の公表)

第23条の2 施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況

(3) その他管理者が必要と認める事項

2 施行令第167条の2第1項第4号の規定により随意契約をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準及び申請方法

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

(予定価格)

第23条の3 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第12条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、法令により価格が確定し見積書を徴する必要がないとき、又は特に見積書を必要としないと認められるときは、この限りでない。

(せり売)

第24条 第5条から第10条まで並びに第18条及び第19条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第25条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

3 工事請負契約にかかる契約書には、前項の規定によるほか、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

4 管理者は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第26条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 500,000円を超えない随意契約をする場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取る場合

(4) 物品を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約するとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため契約に必要な事項を記載した請書(様式第5号―1様式第5号―2)を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第27条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第28条 契約担当者は、次の各号に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が2か年の間に国(公社、独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金が100,000円以下であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 官公署と契約をするとき。

(契約保証金の還付)

第29条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第30条 第8条及び第11条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第8条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」(様式第1号)「契約保証金納付済書」(様式第2号)及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第31条 契約担当者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないときその他必要がないと認めるときを除くほか、契約の相手方をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約者に代って、自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約担当者は、前項の規定により契約の相手方をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(仮契約)

第32条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第38号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第33条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約の相手方をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第34条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員若しくは施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査)

第35条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員若しくは施行令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前4項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第6号)又は検収調書(様式第7号)を作成し、管理者に提出しなければならない。

6 検査職員は、検査の結果、その工事又は給付の内容が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びこれに必要な措置についての意見を付さなければならない。

7 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第36条 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第37条 契約担当者は、監督又は検査若しくは検収の結果を確認して、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払い)

第38条 契約代金は、第35条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(前金払いによる契約)

第39条 施行令第163条の規定により前金払いによる契約を締結するときは、覚書(様式第8号)を徴さなければならない。ただし、契約書又は請書に覚書事項を約定する場合若しくは官公署と契約する場合はこれを省略することができる。

(前払金の返納)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前払金の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

(部分払)

第41条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約にかかる既済部分又は物件の購入契約にかかる既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

2 前項の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前2項に規定する工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、管理者が別に定める。

(履行遅延に対する違約金)

第42条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間中にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第43条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約の相手方に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第44条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第45条 契約担当者は、法人等とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他の事を証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第46条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方が契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更する旨の約定をすることができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を組合が取得する旨の約定をしなければならない。

4 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、施行令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(解除等の通知)

第47条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

(契約内容の変更)

第48条 契約担当者は、第46条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算定しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第25条又は第26条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

1 この規則は、昭和57年8月20日から施行する。

(平成9年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月7日から施行する。

(平成20年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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乙訓環境衛生組合契約規則

昭和57年8月20日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年8月20日 規則第5号
平成9年3月27日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第5号
平成20年3月24日 規則第13号
平成20年5月1日 規則第16号
平成24年9月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第4号