○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年12月6日

条例第38号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、組合規約改正について京都府知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日条例第3号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年12月6日 条例第38号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年12月6日 条例第38号
昭和52年12月27日 条例第4号
平成5年6月28日 条例第3号