○乙訓環境衛生組合管理者及び副管理者の給料に関する条例

昭和40年11月29日

条例第9号

第1条 管理者及び副管理者の給料は、この条例に定めるところにより、これを支給する。

第2条 給料の額は次のとおりとする。

管理者 月額 11,000円

副管理者 月額 9,000円

第3条 管理者及び副管理者が公務のため旅行したときは、旅費として乙訓環境衛生組合旅費条例(昭和40年条例第5号)により支給する。

第4条 新たに就任した者には、その日から給料を支給する。

2 任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、いかなる場合においても重複してこれを支給しない。

第5条 給料の支給方法及び支給日については、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月16日から適用する。

(昭和50年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年2月24日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月18日から適用する。

(昭和54年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

3 この条例の施行前に、この条例による改正前の管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年10月9日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第6号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合管理者及び副管理者の給料に関する条例

昭和40年11月29日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年11月29日 条例第9号
昭和50年2月25日 条例第1号
昭和52年2月24日 条例第4号
昭和54年2月26日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第4号
昭和57年6月30日 条例第4号
昭和59年10月9日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第8号
昭和63年12月26日 条例第4号
平成元年3月29日 条例第5号
平成2年6月25日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第12号
平成3年6月25日 条例第6号
平成4年12月24日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第9号
平成19年3月26日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第2号