○乙訓環境衛生組合管理者及び副管理者の給料に関する条例
昭和40年11月29日
条例第9号
第1条 管理者及び副管理者の給料は、この条例に定めるところにより、これを支給する。
第2条 給料の額は次のとおりとする。
管理者 月額 11,000円
副管理者 月額 9,000円
第3条 管理者及び副管理者が公務のため旅行したときは、旅費として乙訓環境衛生組合旅費条例(昭和40年条例第5号)により支給する。
第4条 新たに就任した者には、その日から給料を支給する。
2 任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、いかなる場合においても重複してこれを支給しない。
第5条 給料の支給方法及び支給日については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月16日から適用する。
附則(昭和50年2月25日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月24日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月18日から適用する。
附則(昭和54年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
3 この条例の施行前に、この条例による改正前の管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年10月9日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年6月25日条例第6号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月25日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。