○乙訓環境衛生組合旅費条例
昭和40年11月29日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し、支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため組合事務局を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、向日市、長岡京市及び大山崎町の存する地域をいう。
3 この条例において「何キロメートル」という場合、特に片道と規定されていないものは始発地から目的地を経て元の始発地までの延長距離をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下退職等という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市(町村)の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電話郵便等による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令書等を当該旅行者に交付しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第4条の2 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過又は職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払するもの(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金。ただし、片道50キロメートル以下のものには支給しない。
(4) 特別急行列車を運行する路線による旅行の場合には、乗車に要する特別急行料金を支給する。ただし、片道100キロメートル以下のものには支給しない。
(5) 特別車両料金を徴する路線による旅行の場合には、その乗車に要する特別車両料金
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、定額の車賃で旅行の実費を支弁することが出来ない場合には実費額による。
(日当)
第13条 日当の額は別表第1の定額による。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(1) 調査、研究、その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、訓練、その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。
(管内旅行の旅費)
第16条 京都市、向日市及び長岡京市への出張について交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費を支給する。
(退職者等の旅費)
第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は職員が出張中に退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から実家までの往復に要する前職員相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第19条 この条例の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により、明らかに実費より不足し、又は超過すると管理者が認める場合においては、旅費の全部又は一部を増額又は減額して支給することができる。
(旅費の特例)
第20条 上級者に同行する場合について、管理者が特に必要と認めたときは、宿泊料及び食卓料については、同行する上級者と同額を支給することができる。
(実施規定)
第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年5月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年10月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和49年5月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月29日条例第1号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月25日条例第7号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 改正後の乙訓環境衛生組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日条例第2号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の乙訓環境衛生組合旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月7日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 航空賃 | 車賃 (1日につき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
A | 実費 | 700円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
B | 実費 | 700円 | 2,200円 | 10,900円 | 2,200円 |
備考 区分欄の適用については、次のとおりとする。
A 管理者、副管理者、監査委員、公平委員会委員、附属機関の委員及び議会議員
B 上記以外の職員
別表第2
範囲 | 旅行が5時間未満の場合 | 旅行が5時間以上の場合 |
京都市へ出張した場合の日当 | 500円 | 800円 |