○乙訓環境衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月29日

条例第5号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、乙訓環境衛生組合旅費条例(昭和40年条例第5号)を準用して旅費を支給する。

(支給方法)

第3条 月額による報酬は、新たに特別職の職員となった日の属する月からその職を離職した日の属する月まで支給する。ただし、月の途中においてその職に就いたとき又は離職したときは、日割計算をもってその月分を支給する。

2 前項ただし書の場合における日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、死亡により離職した場合の月額による報酬については、その月分の全額を支給する。

4 報酬が日額で定められているものにあっては、職務に従事した日数に応じて、翌月に支給する。

5 前各項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(乙訓環境衛生組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 乙訓環境衛生組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)

(2) 乙訓環境衛生組合公平委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第33号)

(3) 乙訓環境衛生組合非常勤嘱託の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年条例第3号)

(4) 乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年条例第1号)

(5) 乙訓環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第4号)

(6) 乙訓環境衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第5号)

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成2年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月24日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬の額

識見を有する者の中から選任された監査委員

日額 8,000円

議員の中から選任された監査委員

日額 5,000円

公平委員会委員

日額 8,000円

乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会委員

日額 8,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 8,000円

公務災害補償等審査会委員

日額 8,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 8,000円

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

日額 8,000円

行政不服審査会委員

日額 8,000円

嘱託

月額 250,000円以内

乙訓環境衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月29日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)