○乙訓環境衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和40年11月29日
条例第10号
第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 10,000円
副議長 月額 8,000円
議員 月額 7,000円
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、乙訓環境衛生組合旅費条例(昭和40年条例第5号)により旅費を支給する。
第5条 議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月17日から適用する。ただし、第2条第3号については昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月3日条例第30号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月25日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月24日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
3 この条例の施行前に、この条例による改正前の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和59年10月9日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年6月25日条例第3号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の乙訓環境衛生組合議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。