○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、別表第1のとおりとする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て、勤務時間を延長することなく、始業時刻及び終業時刻について別段の定めをすることができる。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の勤務時間)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても同様とする。

(特別形態勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の2 前条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、別表第1のとおりとする。

2 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、休憩時間を置かなければならない。

3 任命権者は、業務遂行上やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する休憩時間を、繰り上げ又は繰り下げて与えることができる。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国若しくは地方公共団体の行事の行われる日で管理者が別に定める日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、管理者の承認を得なければならない。

第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める時間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たり平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が特例業務(大規模災害への対処その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限とし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間外勤務に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

3 条例第8条の2第1項に該当する職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

4 条例第8条の2第2項又は第3項に該当する職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

5 前項の規定は、条例第8条の2第4項に規定する職員について準用する。

6 条例第8条の2に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る子の養育又は要介護者の介護の状況について、変更が生じたときは、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により届け出るものとする。

(休日の特例)

第10条 条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、条例第9条に規定する祝日法による休日が条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、その直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日(条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日)を休日とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が、他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第3項及び第8項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項及び第8項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第13条第7項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。

(代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の月に応じ、別表第2「新規採用者年次有給休暇基準」の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じた別表第2「新規採用者年次有給休暇基準」の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)とする。

4 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員の前各項に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

6 定年前再任用短時間勤務職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)とする。この場合において、1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める。

2 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日又は休日は年次有給休暇に含まないものとする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、次の各号に定める期間の範囲内とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 その都度療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を越えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 負傷又は結核性疾患以外の疾病 90日を越えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 病気休暇の単位は、1日、半日又は1時間を単位とする。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める場合及びその期間は、別表第3に定めるところによる。

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3第11号及び第12号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(証明書類等の提出)

第21条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

(年次有給休暇の請求並びに病気休暇及び特別休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求し、承認を得なければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ第1項の請求ができなかった場合又は前項の承認を得られなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 別表第3第11号の申出は、任命権者に対して行うものとする。

5 別表第3第12号に該当することとなった場合は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の計算)

第24条 病気休暇又は特別休暇の期間の計算については、その連続する期間中に条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、休日、代休日を含むものとする。

(別段の定め)

第25条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、第3条から第5条まで、第10条の2第1項及び第3項並びに第11条の規定により難いときは、管理者の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第26条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日並びに休暇に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(職員の休暇に関する規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の休暇に関する規則(昭和48年規則第2号)

(2) 職員の勤務時間に関する規則(平成5年規則第7号)

(経過措置)

第3条 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第2項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条又は第6条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第5条又は第25条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めについては、管理者が別に定める場合を除き、それぞれ第25条の規定に基づき管理者の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された職員の休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)別表第2第7号、第11号、第12号又は第15号の特別休暇であって、同一の事由について別表第3第8号、第13号、第14号又は第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第8号、第13号、第14号又は第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧休暇規則別表第2第10号の特別休暇の承認であって、同一の事項について別表第3第11号による申出又は第18条第5項に規定する届出であって、同一の事項について同表第11号により申出又は同項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ同表第11号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(超過勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則の一部改正)

第5条 超過勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則(平成6年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

第6条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成4年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月25日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日規則第8号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月25日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第5号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月24日規則第2号)

この規則は、平成23年4月2日から施行する。

(平成23年6月24日規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

第4条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、別表第3 16の項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「同項の規定により、養子縁組里親」とあるのは「同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

2 第3条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整備条例」という。)附則第2条第8号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第2条第9号に規定する職員をいう。

(改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この条において「新勤務時間規則」という。)第12条第2項第2号、第3項及び第6項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、新勤務時間規則第9条第2項、第12条第1項、第2項第1号、第3項及び第5項、第14条第1項、別表第3第8項並びに第19項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第2条、第5条関係)

区分

始業及び終業時間

休憩時間

勤務時間

政策推進課の職員

日曜日から土曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間

(正午から午後1時まで)

1週間当たり38時間45分

その他の職員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間

(正午から午後1時まで)

1週間当たり38時間45分

別表第2(第12条関係)

「新規採用者年次有給休暇基準」

採用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第16条関係)

場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているときその他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認めるとき

その都度必要と認められる期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害により職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないときその他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認めるとき

その都度必要と認められる期間

6 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

7 職員が選挙権、その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

8 職員が結婚する場合

7日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)以内

9 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

10 妊婦である職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

勤務時間の初め又は終りにおいて1日につき1時間を超えない範囲で必要と認められる時間

11 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

13 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

3日以内。取得の単位は、1日又は1時間とする。

14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日以内。取得の単位は、1日又は1時間とする。

15 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

16 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

17 職員が父母の追悼のため特別な行事を行う場合

1日以内

18 職員の親族が死亡した場合

別表第4に掲げる親族に応じ同表の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の連続する日数

19 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

管理者が定める期間内において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)以内

20 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき

その都度必要と認められる期間

21 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種若しくは健康診断を受けるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。取得の単位は、1日又は1時間とする。

22 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護並びに条例第15条第1項及び規則第17条第1項で規定する者の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(要介護者の状態等申出書様式第3号の提出が必要)

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。取得の単位は、1日又は1時間とする。

23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年につき5日の範囲内の期間

24 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間。取得の単位は、1日又は1時間とする。

25 その他管理者が定める場合

管理者が定める期間

別表第4(第16条、別表第3関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

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職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年3月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年3月27日 規則第1号
平成10年3月25日 規則第2号
平成11年3月29日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第6号
平成16年12月1日 規則第8号
平成17年3月28日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第14号
平成20年3月24日 規則第4号
平成21年3月24日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第1号
平成22年6月25日 規則第5号
平成23年3月24日 規則第2号
平成23年6月24日 規則第5号
平成24年8月1日 規則第2号
平成24年9月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第13号
平成31年3月25日 規則第2号
令和3年3月29日 規則第2号
令和4年1月1日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第4号
令和4年9月28日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第5号