○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成4年5月25日
規則第3号
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和57年1月1日規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第15条の4から第15条の7までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第2条 条例第15条の4第1項及び第15条の7第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表1の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給欄に掲げる日(これらの支給日が土曜日、日曜日又は休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第3条 条例第15条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第18条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条の2 条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 地方公務員
ウ 特別職に属する組合の職員
エ 管理者が上記に準ずると認める者
第3条の3 条例第17条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当に係る在職期間)
第4条 条例第15条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第8条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(一時差止処分に係る在職期間)
第4条の2 条例第15条の5及び第15条の6(これらの規定を条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第4条の3 任命権者は、条例第15条の6第1項(条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。
第4条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を乙訓環境衛生組合前掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、その掲示を始めた日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第4条の5 条例第15条の6第2項(条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第4条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第4条の7 条例第15条の6第5項(条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求ができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第5条 条例第15条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の7第5項において準用する条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第5条の2 条例第15条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条の2第2号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第6条 条例第15条の7第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第9条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表2に定める割合とする。
(2) 育児休業(第4条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 条例第12条の規定により給与の減額の対象となった期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の135
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65
(加算を受ける職員及び加算割合)
第10条 条例第15条の4第5項(条例第15条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の級が3級の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当するものとして規則で定めるものは、主査級の職員とする。
2 条例第15条の4第5項の規則で定める職員の区分及び割合は、別表3のとおりとする。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月28日規則第6号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第3号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第1号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月25日規則第5号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第9号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第8号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日規則第1号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整備条例」という。)附則第2条第8号に規定する職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第2条第9号に規定する職員をいう。
(改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第9条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、新規則第8条第2項及び第11条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表1
期末手当及び勤勉手当の支給日
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表2
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表3
区分 | 加算割合 |
職務の級が7級の職員 | 100分の15 |
職務の級が6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 |
第10条第1項で規定する職員 | 100分の5 |