○乙訓環境衛生組合表彰条例施行規則

昭和49年2月15日

規則第1号

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合表彰条例(昭和49年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 永年勤続表彰は、条例第3条の基準により管理者が選考して行う。

第3条 善行表彰は、条例第5条の基準により管理者が選考して行う。

第4条 各表彰における表彰状の様式は、様式第1号によるものとする。

第5条 表彰の時期は次のとおりとする。

(1) 永年勤続表彰は毎年1月4日に行う。

(2) 善行表彰は該当する者があったときに随時行う。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(平成7年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月15日規則第3号)

この規則は、平成16年1月5日から施行する。

(平成28年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

乙訓環境衛生組合表彰条例施行規則

昭和49年2月15日 規則第1号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和49年2月15日 規則第1号
平成7年1月4日 規則第1号
平成15年3月25日 規則第1号
平成15年12月15日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第3号