○乙訓環境衛生組合表彰条例
昭和49年2月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、組合の職員であって永年にわたって誠実勤勉に勤務した者又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、永年勤続表彰並びに善行表彰の2種とする。
(永年勤続表彰)
第3条 永年勤続表彰は、本組合職員として次の各号に該当し、誠実勤勉に職務に精励した者について管理者が行う。
(1) 勤続年数満10年以上の者
(2) 勤続年数満20年以上の者
(3) 勤続年数満30年以上の者
2 前項各号の表彰者には、勤続年数に応じ、表彰状を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期間において6ケ月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、衆人の模範と認められる行為があった者について管理者が行う。
2 表彰者には賞状及び金品を贈呈する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは表彰状及び金品はその遺族に贈る。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。