○乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、定年に達している者を、採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員又は特別職に属する地方公務員を、定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長の期限延長の承認)

第6条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該職員の履歴書及び次条の書面の写しを添付しなければならない。

(勤務延長職員の期限に係る同意)

第7条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(勤務延長職員の異動)

第8条 任命権者は、勤務延長職員を異動させる場合には、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を提出して、管理者の承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には、当該職員の履歴書を添付しなければならない。

(辞令の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(報告)

第10条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例施行規則の廃止)

2 乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第1号)は、廃止する。

(整備条例附則第3条第2項の規則で定める職)

3 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整備条例」という。)附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(整備条例附則第2条に規定する新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年(整備条例附則第2条に規定する旧定年条例定年をいう。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 第5条第2項ただし書の規定は、整備条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(その他)

5 前2項に規定にするもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

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乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)