○乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する規則
令和5年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(勤務延長職員の異動)
第8条 任命権者は、勤務延長職員を異動させる場合には、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を提出して、管理者の承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には、当該職員の履歴書を添付しなければならない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(報告)
第10条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例施行規則の廃止)
2 乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第1号)は、廃止する。
(整備条例附則第3条第2項の規則で定める職)
3 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整備条例」という。)附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(整備条例附則第2条に規定する新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年(整備条例附則第2条に規定する旧定年条例定年をいう。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 第5条第2項ただし書の規定は、整備条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(その他)
5 前2項に規定にするもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。