○乙訓環境衛生組合会計年度任用職員の取扱いに関する規則
令和2年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) 1号職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) 2号職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(職務の級及び号給の決定基準)
第3条 新たに任用する会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別表第1の職務別基準表に定める職務の級及び号給とする。
2 再任の場合の職務の級及び号給の決定基準については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とすることができる。
(1号職員の報酬)
第4条 1号職員の報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 月額で報酬を定める1号職員の報酬の額は、基準月額に、当該1号職員について定められた1週間あたりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
(2) 日額で報酬を定める1号職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該1号職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(3) 時間額で報酬を定める1号職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(4) 前3号の「基準月額」とは、これらの規定に規定する1号職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合の額に地域手当相当額を加算した額とする。
(月額以外の方法で報酬を支給する期日)
第5条 条例第3条第7項に規定する報酬を支給する期日(以下「支給日」という。)にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
(通勤手当又はこれに相当する費用弁償)
第6条 会計年度任用職員には、常勤職員の例により通勤手当(1号職員については、これに相当する費用弁償という。)を支給する。
2 条例第4条の別に定める者は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)第10条第1項第2号に規定する者のうち、報酬を月額以外の方法で支給する者とする。
3 前項に規定する者に支給する通勤手当については、常勤職員の例により算定した額を21日で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、通勤1回当たりの額として支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満である者には、支給しない。
4 1号職員のうち、報酬を月額以外の方法で支給する者に支給する費用弁償の支給日については、前条の規定に準ずる。
(給与の減額の特例)
第7条 条例第8条の規定による給与の減額の特例は、勤務しなかった時間がその月の正規の勤務時間の全部にわたる場合は、給与の全額を支給しない。
(その月分の給与から減額することができない場合の減額の方法)
第8条 給与から減額すべき事由が生じた場合において、その月分の給与から減額できないときは、翌月分以降の給与から差し引くことができる。
(期末手当)
第9条 条例第13条第1項に規定する別に定める者は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する組合員(任期継続組合員を除く。)以外の者とする。ただし、職務の特殊性や他の会計年度任用職員との均衡を勘案し、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
3 1号職員の期末手当基礎額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で報酬を支給する者 それぞれの基準日における給料及び地域手当に相当する報酬の合計額
(2) 月額以外の方法で報酬を支給する者 それぞれの基準日以前6か月以内の期末手当の在職期間における報酬の1月当たりの平均額
(勤勉手当)
第10条 条例第14条第1項に規定する別に定める者は、地方公務員等共済組合法に規定する組合員(任期継続組合員を除く。)以外の者とする。ただし、職務の特殊性や他の会計年度任用職員との均衡を勘案し、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
3 1号職員の勤勉手当基礎額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で報酬を支給する者 それぞれの基準日における給料及び地域手当に相当する報酬の合計額
(2) 月額以外の方法で報酬を支給する者 それぞれの基準日以前6か月以内の勤勉手当の勤務期間における報酬の1月当たりの平均額
(1) 月額による報酬 定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(2) 日額による報酬 第4条第2号の規定により計算して得た額を当該1号職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第4条第3号の規定により計算して得た額
(端数計算)
第12条 勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 給与を減額する場合において、その計算の基礎となる時間数に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
(1週間当たりの勤務時間)
第13条 2号職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 1号職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(休憩時間)
第14条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第15条 勤務時間条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第16条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第17条 勤務時間条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
(1) 有給の特別休暇 次に掲げる特別休暇は、その休暇ごとに定められた日数又は期間を、有給の休暇として付与する。
ア 公民権行使 必要と認められる期間
イ 官公署出頭 必要と認められる期間
ウ 現住居の滅失等 連続7日の範囲内の期間
エ 出勤困難 必要と認められる期間
オ 通勤困難 必要と認められる期間
カ 忌引 別表第4に定める期間
キ 結婚 結婚の日の5日前から結婚の日後1月を経過する日の間で連続5日の範囲内の期間
ク 夏季(1号職員については、月額で報酬を支給する者に限る。) 別表第5に定める日数
ケ 不妊治療に係る通院等 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)
コ 産前 出産予定前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内の間で出産の日までの申し出た期間
サ 産後 出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間
シ 妻の出産 会計年度任用職員の妻が出産する場合 2日以内(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)
ス 育児参加 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日以内(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)
セ 妊産婦の健康診査及び保健指導 必要と認められる時間
ソ 妊娠中の通勤緩和 勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(2) 無給の特別休暇 次に掲げる特別休暇は、その休暇ごとに定められた期間を、無給の休暇として付与する。
ア 育児時間 生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内
イ 小学校就学前の子の看護 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)
ウ 短期介護 次に掲げる者((ウ)に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が必要と認める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合に、1の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間
(ア) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
(イ) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(ウ) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として任命権者が認める者
エ 生理日の就業困難 就業が著しく困難な場合1回について1日
(ア) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 その都度必要と認められる期間
カ 骨髄等ドナー 必要と認められる期間
(介護休暇)
第20条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第21条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(乙訓環境衛生組合非常勤嘱託取扱規則の廃止)
2 乙訓環境衛生組合非常勤嘱託取扱規則(平成8年規則第2号)は、廃止する。
附則(令和4年1月1日規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日規則第11号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務別基準表
職種 | 基準となる号給 | |
職務の級 | 号給 | |
補助的な事務 | 1 | 6 |
高度の知識、技術、経験等を要する職 | 2 | 1 |
相当高度の知識、技術、経験等を要する職 | 3 | 1 |
別表第2(第18条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 1日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第18条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第4(第19条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第5(第19条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで |
付与日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
別表第6(第19条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
付与日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。