○乙訓環境衛生組合臨時職員取扱規則

平成28年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合の臨時職員の雇用、賃金、勤務時間その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用される職員をいう。

(2) 正規職員 地公法第17条第1項の規定により任用された常勤の職員をいう。

(3) 所属長 臨時職員が所属する課等の長をいう。

(雇用の選考の基準)

第3条 臨時職員の雇用の選考の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地公法第16条の規定に該当しない者であること。

(2) 年齢満60歳以下の者であること。ただし、60歳を超える者であっても雇用する必要があると特に認められる場合を除く。

(3) 法令その他の規定により、免許等の資格を必要とする職については、当該免許等の資格を有する者であること。

(雇用期間)

第4条 臨時職員の雇用期間は、1日を単位として6月を超えないものとする。この場合において、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき任用される臨時職員の雇用期間は、当該育児休業の期間について1年を超えない期間とする。

(雇用手続)

第5条 所属長は、臨時職員を雇用しようとする場合は、臨時職員雇用協議書(様式第1号)を作成し、総務課長と協議し、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、臨時職員を雇用したときは、臨時職員雇用通知書(様式第2号)を臨時職員に交付し、賃金、勤務時間、予定雇用期間その他必要な雇用条件を明示するものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 臨時職員の勤務日は、1週間当たり5日を超えない範囲において管理者が定めるものとする。

2 臨時職員の勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要があるときは、1日につき7時間45分を超えない範囲で別に定めることができる。

3 所属長は、公務の遂行上特に必要と認めるときは、前2項の規定により定めた正規の勤務日及び勤務時間を超えて勤務することを命ずることができる。

(休日)

第7条 臨時職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とし、この日に特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、勤務がない場合は、賃金の支給を行わない。

(休憩時間)

第8条 所属長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、休憩時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。

(休暇)

第9条 臨時職員は、別表第1に定めるところにより年次有給休暇を受けることができる。

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。

4 前項に定めるもののほか、臨時職員の休暇については、勤務の状況に応じ、正規職員との均衡を考慮して別に定めるところにより与えるものとする。

(服務)

第10条 臨時職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務した場合は、臨時職員出勤簿(様式第3号)に押印すること。

(2) 疾病その他の事情により勤務できない場合は、前日までに所属長に届け出ること。

(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。

(4) 職務の遂行にあたっては、法令、組合例規及び上司の職務上の命令に従うこと。

(5) 公務員として常に良識ある行為をすること。

(秘密を守る義務)

第11条 臨時職員及び臨時職員であった者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(賃金等)

第12条 臨時職員には、次に掲げる賃金等を支給する。

(1) 基本賃金

(2) 割増賃金

(3) 通勤費用相当額

2 臨時職員の賃金等は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の21日に支給する。

3 前項の支給日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法に規定する休日でない日を支給日とする。

(基本賃金)

第13条 臨時職員の基本賃金は、日額又は時間給とし、予算の範囲内で支給する。ただし、日額の場合で所定の勤務時間を勤務しないときは、その勤務しない時間につき、減額するものとする。

2 基本賃金における勤務1日当たりの単価及び1時間当たりの単価は、管理者が別に定める。

(割増賃金)

第14条 所属長の時間外勤務命令により、臨時職員が、第6条第1項及び第2項の規定による正規の勤務時間を超えて勤務した場合又は第7条の規定による休日に勤務した場合は、正規職員の例に準じて割増賃金として支給する。

(通勤費用相当額)

第15条 通勤のため交通機関及び自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用する臨時職員には、正規職員の通勤手当の例に準じて通勤費用相当額を算定し、賃金に加算して支給する。ただし、自動車等を使用する者については、正規職員の例により算定した額を21日で除して得た額を、通勤1回当たりの額として支給する。

(旅費)

第16条 臨時職員が公務のため旅行したときは、その旅行について正規職員の例により旅費を支給する。

(端数計算)

第17条 基本賃金及び割増賃金を計算する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、乙訓環境衛生組合職員の給与の支給に関する規則(平成10年規則第5号)第11条の規定の例による。

(解職)

第18条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職するものとする。

(1) 雇用期間が満了した場合

(2) 業務が終了した場合

(3) 業務実績が不良の場合

(4) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(5) 当該職に必要な適格性を欠く場合

(6) 法令、条例及び規則等に違反し、又は職務を怠った場合

(7) 前各号に定めるもののほか、臨時職員としてふさわしくない非行があった場合

2 前項第2号から第7号までの規定に該当する場合は、解職通知書(様式第4号)により解職するものとする。

(補償等)

第19条 臨時職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成2年条例第1号)に基づく公務災害補償

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

週所定勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

任用期間

1月を超え2月に達するまでの期間

1日

0日

0日

0日

0日

2月を超え4月に達するまでの期間

2日

1日

1日

0日

0日

4月を超え5月に達するまでの期間

3日

2日

1日

1日

0日

5月を超え6月に達するまでの期間

6日

4日

3日

2日

1日

6月を超え1年未満の期間

12日

8日

6日

4日

2日

備考

1 週所定勤務時間が30時間以上の者については、週所定勤務日数にかかわらず、この表の「5日」の欄を適用する。

2 任用を更新した場合、通算した任用期間の区分を適用する。ただし、既に年次有給休暇を付与している場合は、その日数を差し引いた日数とする。

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乙訓環境衛生組合臨時職員取扱規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)