○乙訓環境衛生組合行政不服審査法施行規則
平成28年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 審査会の公印の種類、ひな型、書体、管理主管課及び用途等は別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理主管課 | 用途 |
乙訓環境衛生組合行政不服審査会長印 | 古印書 | 24ミリ | 総務課 | 一般文書用 |
○乙訓環境衛生組合行政不服審査法施行規則
平成28年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 審査会の公印の種類、ひな型、書体、管理主管課及び用途等は別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理主管課 | 用途 |
乙訓環境衛生組合行政不服審査会長印 | 古印書 | 24ミリ | 総務課 | 一般文書用 |