○乙訓環境衛生組合条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する規程

平成22年12月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 条例及び規則等の制定における公用文(以下「条例等の公用文」という。)の作成については、この規程の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 条例等の公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 条例等により様式が縦書きと定められているもの

(2) その他管理者が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 条例等の公用文に用いる文体は、原則として「である」体とし、簡潔で、分かりやすい表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 条例等の公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

2 条例等の公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 条例等の公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(書式)

第5条 条例等の公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

(用紙等)

第6条 条例等の公用文の作成に用いる用紙の規格は、日本工業規格A列4番とする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

2 用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

別記(第5条関係)

1 法規文書

(1) 条例

ア 新規制定の場合

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1 「×」印は、1字空けることを示す。以下各書式において同じ。

2 条例番号は、第1字目から書き出す。

3 題名は、第4字目から書き出す。

4 見出しは、括弧を第2字目として書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も、第2字目とする。

5 条及び項は、第1字目から書き出し、号は第2字目から書き出す。

6 附則は、その冒頭に「則」の文字を置き、その文字の位置は、第3字目に「附」を、1字空けて第5字目に「則」を置く。

7 附則の内容が1項の場合は、項番号を付けず第2字目から書き出し、2項以上の場合は、第1字目に項番号を付け、項番号の後1字空けて書き出す。

8 別表等を示す旨の「別表」、「様式」等の初字は、第1字目から書き出し、当該別表等の根拠規定を括弧書きで表示する。

イ 一部改正の場合

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新旧対照表の記載方法

【共通関係】

① 新旧対照表は、A4版縦向きの書式とすること。

② 字句の改正等をする場合には、現行欄にあっては改正される字句及び削除される字句に、改正案欄にあっては改正後の字句及び追加される字句に、それぞれ下線を引くこと。

③ 改正される条単位で新旧対照表に記載することとし、改正等がない項の内容は「略」とすること。この場合において、略される項が2つ連続する場合には、「及び」でつなぎ、3以上連続した項を略する場合には、「~」で結ぶこと。また、第1項を略す場合には、条番号の後に1字空けて「略」と記載すること。

例) 第4項のみを改正する場合

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④ 号の内容を改正する場合には、当該号の存する項の内容を改正しない場合であっても当該項の内容は略さないこと。この場合においても、改正しない号の内容は略すこと。

例) 第3項第2号のみを改正する場合

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⑤ 見出しのついた条を改正する場合には、見出しを付けること。

⑥ 条、項、号又は号の細目の移動、削除又は追加をする場合には、現行欄にあっては移動する条項等の表示及び削除される条項等の表示に、改正案欄にあっては移動後の条項等の表示及び追加される条項等の表示に、それぞれ下線を引くこと。また削除する場合は、改正案欄に【削る】と表示すること。

例)

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⑦ 条の追加をする場合には、直前の条(ある場合には、見出しも)を、内容を略して記載すること。

例)

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⑧ 「現行」及び「改正案」の欄において対応する条、項及び号等並びに表等については、同じ高さに揃えること。

⑨ 附則の改正の冒頭の行は、「×××則」と明記すること。

【表関係】

⑩ 条中の表を改正する場合には、条の内容は略さないこと。

⑪ 表中の下線部分の前の項(前の項がない場合等には、後の項)については、内容を略さないこととし、その他の項については、内容を略すること。

例)

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【様式又は別表関係】

⑫ 様式及び別表並びにこれらの細目の移動、削除又は追加をする場合には、現行欄にあっては移動する様式等の表示及び削除される様式等の表示に、改正案欄にあっては移動後の様式等の表示及び追加される様式等の表示に、それぞれ下線を引くこと。

例)

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【附則関係】

一部改正の附則の文例については、前記イ改正の例文の附則の例による。ただし、改正の一部の施行日を分ける場合には、従来の改正方式であれば「・・・・改正規定」と指定して施行日を分けていたが、今後は、改正規定自体が存在しなくなるため、「・・・・・改正」と指定することとなる点に注意が必要である。

例)

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【その他】

その他この一部改正の文例により難いと認めるときは、総務課長が適当と認める方式によることができる。

ウ 全部改正の場合

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エ 廃止の場合

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(2) 規則

条例の書式に準ずる。

(3) 訓令

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(4) 公布

公布文は、条例又は規則を公布する旨の公布者の意思を表明するもので、公布の旨の文と公布年月日及び公布者の職、氏名で構成され、公布者の氏名は、公布者が署名する。公印の押印は不要である。

ア 新制定の場合

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イ 一部改正の場合

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2 議会文書

条例提案

ア 新規制定の場合

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1 「×」印は、1字空けることを示す。以下各書式において同じ。

2 議案番号は、第1字目から書き出す。

3 説明文は、その冒頭に「(提案理由)」の文字を置き、その文字は左の括弧を第1字目とし、文は第2字目から書き出し、文末がその頁の最終行になるように書くものとする。

4 その他、条例文は、法規文書の例と同様とする。

イ 一部改正の場合

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注 改正文は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

ウ 全部改正の場合

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エ 廃止の場合

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乙訓環境衛生組合条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する規程

平成22年12月22日 訓令第4号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成22年12月22日 訓令第4号