○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成22年3月25日

規則第3号

超過勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則(平成6年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条及び第14条に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(給与条例第13条第6項の規則で定める時間)

第3条 給与条例第13条第6項の規則で定める時間は、同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員が当該割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した正規の勤務時間中の全時間と割振り変更前の正規の時間との合計が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間に達するまでの時間とする。

(1) 勤務時間条例第3条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 1週間につき38時間45分

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 当該職員の勤務時間を割り振る単位になっている期間の日数を7で除して得た数に38.75を乗じて得た時間

(給与条例第13条第7項の規則で定める割合)

第4条 給与条例第13条第7項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第5条 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(雑則)

第6条 この規則で定めるもののほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整備条例」という。)附則第2条第8号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第2条第9号に規定する職員をいう。

(改正後の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成22年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)