○乙訓環境衛生組合財政状況の公表に関する条例
平成21年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び12月に行う。
2 管理者は、天災その他やむを得ない事由により前項に規定する月に財政状況を公表することができないときは、その事由が消滅した後1月以内にこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月に行う財政状況の公表は、歳入歳出予算の概要及び前年度の10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 乙訓環境衛生組合事務所前の掲示場に掲示する方法
(2) 広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。