○乙訓環境衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成21年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他管理者が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 乙訓環境衛生組合事務所前の掲示場に掲示する方法
(2) 広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 旧定年条例 第4条の規定による改正前の乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例をいう。
(4) 新定年条例 第4条の規定による改正後の乙訓環境衛生組合職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 旧定年条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。
(6) 新定年条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 短時間勤務の職 新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。
(8) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(9) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(10) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう(附則第14条及び第15条を除く。)。
(11) 年齢65年到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。
(改正後の乙訓環境衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の乙訓環境衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の短時間勤務の職を占める職員とみなす。