○乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会規則

平成13年6月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員の任期)

第2条 審議会の委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長が委員のうちから任命し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会規則

平成13年6月25日 規則第2号

(平成13年6月25日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
平成13年6月25日 規則第2号