○乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会規則
平成13年6月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員の任期)
第2条 審議会の委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長が委員のうちから任命し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。