○乙訓環境衛生組合一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧規程

平成10年6月17日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓環境衛生組合一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 維持管理に関する記録の閲覧の対象施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) ごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 最終処分場

(記録する事項等)

第3条 維持管理に関し、記録する事項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の7の規定に基づくものとする。

2 管理者は、記録する事項を次の各号に定める日までに備え置くものとする。

(1) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量は、翌月の末日

(2) 測定に関する事項は、結果の得られた日の属する月の翌月の末日

(3) 点検又は措置に関する事項は、これを行った日の属する月の翌月の末日

3 閲覧期間は、前項の記録を備え置いた日から3年とする。

(閲覧の場所)

第4条 閲覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 焼却施設については、施設業務課

(2) 最終処分場については、埋立地管理課

(3) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

(閲覧日及び閲覧時間等)

第5条 閲覧の期間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。

2 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記録書等を閲覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 記録書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反したものに対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

この訓令は、平成10年6月17日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日訓令第9号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧規程

平成10年6月17日 訓令第3号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年6月17日 訓令第3号
平成20年3月24日 訓令第9号
平成24年9月1日 訓令第9号