○乙訓環境衛生組合集会所新築補助金交付規則
昭和59年12月7日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合施設の周辺地域の振興を図るため、自治会等住民の組織する団体が行う集会所の新築に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において集会所とは、その建物が地域住民の集会等のために使用される建物をいう。
(補助基準)
第3条 補助金の交付の対象となる集会所は、自治会等の構成世帯数がおおむね100世帯以上であるものをいう。ただし、管理者が当該区域の地理的条件その他の事情を勘案して適当と認めた場合にはこの限りでない。
(補助金)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(維持及び管理)
第5条 集会所の維持及び管理は、それぞれの自治会等において行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、集会所新築補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 管理者は、前条の申請があったときはこれを審査し、適当と認めるものについては、補助金の交付額を決定し、その旨を当該自治会等の代表者に通知するものとする。
2 自治会等が集会所の新築の計画を廃止又は変更しようとするときは、その理由を付し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 自治会等の代表者は、補助の対象となった工事が完了し、当該工事に要した経費の精算が終了したときは、すみやかに集会所新築実績報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第10条 集会所新築実績報告書の提出があったときは、管理者は関係書類に基づき竣工検査の後、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付取消等)
第11条 管理者は、交付決定の通知を受けた自治会等が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(2) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(3) その他この規則の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 管理者は、前条の規定により補助金の交付の取消しを行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。