○乙訓環境衛生組合物品会計規則

昭和59年12月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 乙訓環境衛生組合物品会計事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 物品管理者 管理者又はその委任を受けて物品の取得、管理及び処分をする者をいう。

(2) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けて物品を保管する出納員その他の職員をいう。

(物品の分類及び区分)

第3条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要備品 一品の取得価格又は評価額が20万円以上の備品をいう。

(2) 備品 その性質形状を変えることなく長期間継続して使用保存することができるものをいう。

(3) 消耗品 使用することにより消耗され、長期間の保存に耐えないものをいう。

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料をいう。

2 所有物品の分類及び品名は、会計管理者が別に定める。

(物品の年度区分)

第4条 物品の年度区分は、現に出納を執行した日の属する年度とする。

(共通物品の調達)

第5条 別に定める各課等の共通の物品の調達は、物品管理者がこれを行う。

2 物品管理者は、前項の調達にあっては、毎年度その調達計画をたてて行わなければならない。ただし、調達計画によることが不適当と認めたものについては、この限りでない。

(物品の出納)

第6条 出納機関は、物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。

(購入等による物品の受入れ)

第7条 物品管理者は、物品の購入等により取得したときは、出納機関に通知しなければならない。

2 前項の規定による出納の通知は、次の各号に掲げる書類によりこれをしなければならない。

(1) 購入により取得した物品の場合 物品取得通知書

(2) 工場等で生じたものその他のもので組合の所有に属した物品又は法令若しくは契約に基づき組合に帰属した物品の場合 物品取得通知書

(3) 借入れた物品の場合 借用物品受入通知書

(寄附による物品の受入れ)

第8条 物品管理者は、寄附により物品を取得したときは、寄附物品受入通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

2 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、あらかじめ寄附物品受入承認申請書により管理者の承認を受けなければならない。

3 物品管理者は、物品の寄附を受けたときは、寄附物品受入報告書により管理者に報告しなければならない。

(物品の保管)

第9条 出納機関は、前2条の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受入れ、保管しなければならない。

(物品の払出し)

第10条 物品管理者は、使用に供するため物品の払出しを決定したときは、物品払出通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品管理者又は物品取扱者(以下「物品管理者等」という。)に物品を払出さなければならない。

(物品の返納)

第11条 物品管理者は、使用しない物品又は使用に耐えない物品の返納を決定したときは、物品返納通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

2 第9条の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。

(不用の決定)

第12条 物品は、不用の決定をしたものでなければ交換し、譲与し、譲渡し、又は廃棄してはならない。

2 物品管理者は、前項の規定による不用の決定をしようとするときは、次の各号に掲げる書類によりこれをしなければならない。

(1) 物品を交換する場合 物品交換通知書

(2) 物品を譲与し、又は譲渡する場合 物品貸付(返還)・譲渡通知書

(3) 物品を廃棄する場合 物品廃棄通知書

(物品の交換又は貸付等の制限)

第13条 物品は、交換し、又は適正な対価なくして貸付け、若しくは譲渡してはならない。

(関係職員の譲受け等の制限)

第14条 物品に関する事務に従事する職員は、次の各号に掲げるものを除くほか、その取扱いに係る物品を譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。

(1) 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品

(2) 不用の決定をした物品で評価額が1,000円未満のもの

(物品の交換)

第15条 物品管理者は、物品の交換を決定したときは、物品交換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、あらかじめ数量、見積額又は評価額、交換差金の額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受入れ、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。この場合において、出納機関は、官公署を相手方とする場合及び特別の理由がある場合を除くほか交換差金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。

(物品の貸付等)

第16条 物品管理者は、物品の貸付けを決定したときは、別に定めるものを除き、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品借用書を徴さなければならない。ただし、性質上物品借用書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(貸付物品の返還等)

第17条 物品管理者は、貸付けをした物品の返還を受けたときは、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に通知をしなければならない。

2 第9条の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。

3 物品管理者は、借用物品の返還を決定したときは、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納の通知をしなければならない。

4 第18条第3項の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。

(物品の譲渡等)

第18条 物品管理者は、物品の譲与又は譲渡を決定したときは、別に定めるものを除き、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

2 物品管理者は、次に掲げる物品を譲与又は譲渡しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。

(1) 国の補助金を受けて購入した物品(処分について国の承認を要しない物品を除く。)

(2) 自動車及び原動機付自転車

(3) 前2号に掲げる物品以外のもので別に定めるもの

3 出納機関は、第1項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

4 出納機関は、官公署を相手方とする場合又は特別の理由がある場合を除くほか譲渡代金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。

(物品の交付)

第19条 物品管理者は、物品の交付を決定したときは、物品交付通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(物品の廃棄)

第20条 物品の廃棄を決定したときは、物品廃棄通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、物品管理者は、第18条第2項各号に掲げる物品を廃棄しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を廃棄しなければならない。

(保管換え)

第21条 物品管理者は、物品の保管換えを決定したときは、物品保管換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品保管換通知書を添え物品の引渡しをしなければならない。

(管理換え)

第22条 物品管理者は、物品から公有財産に管理換えの決定をしたとき又は公有財産から物品に管理換えの決定をしたときは、物品管理換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

(物品等の表示)

第23条 物品管理者等は、備品について焼印、ラベルその他品質に相応する方法により、品名、番号及び所属課名を表示しなければならない。

2 借用物品についても前項に準じて表示しなければならない。

(重要物品の報告)

第24条 物品管理者等は、毎会計年度、重要物品報告書を作成し、翌年度の6月10日までに出納員に報告しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により報告された報告書に基づき、重要物品総報告書を作成し、会計管理者又は管理者に報告しなければならない。

(物品の決算)

第25条 物品管理者は、毎会計年度、物品出納計算書を作成し、会計管理者の指示する書類を添えて翌年度の6月10日までに出納員に提出しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により提出された計算書に基づき、物品出納総計算書を作成し、会計管理者及び管理者に提出しなければならない。

(年度繰越)

第26条 毎会計年度末現在の物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合物品会計規則

昭和59年12月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和59年12月1日 規則第4号
平成9年3月27日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第13号
令和4年3月24日 規則第3号