○乙訓環境衛生組合賦課金徴収条例

昭和41年2月25日

条例第8号

第1条 組合規約第13条第1項による賦課金の市町分担割当方法を次のとおり定む。

均等割 人口割

第2条 均等割は、議会費は「100分の100」総務費は「100分の30」とす。

第3条 人口割は、総務費の「100分の70」及び建設費並びに施設運営に要する経費とす。

第4条 前条の人口割の人口基準を前年10月1日現在京都府住民登録人口統計による各市町人口をもって算定する。ただし、本条例にかかわらず昭和39年度及び昭和40年度に限り人口基準を昭和40年10月1日現在にて算定する。

本条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月17日から適用する。

(昭和43年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年3月3日条例第31号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合賦課金徴収条例

昭和41年2月25日 条例第8号

(昭和47年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和41年2月25日 条例第8号
昭和43年8月1日 条例第18号
昭和47年3月3日 条例第31号