○乙訓環境衛生組合財政調整基金条例
昭和49年2月15日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、実質決算剰余金及び普通財産から生ずる収入並びに基金より生ずる収入等を充てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 地方債の繰り上げ償還の財源が不足するとき。
(3) 災害復旧事業及び処理施設の応急補修事業の財源が不足するとき。
(4) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年3月31日から施行する。