○乙訓環境衛生組合行政財産使用料条例
平成19年12月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 前2号のほか管理者が必要と認める経費
(減免)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び経費を減額又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体若しくはその他公共団体若しくは公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 災害その他緊急かつやむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用を開始する日までに使用料の全部を納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料等の還付)
第6条 既納の使用料及び経費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 組合において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責に帰すことのできない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(使用料の督促及び延滞金)
第7条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を納付期限経過後20日以内に発行し、督促手数料又は延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき通常葉書の額に相当する額とする。
3 延滞金の額は、納付すべき使用料の額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱及びその支柱、支線、支線柱 | 1本につき1年 | 2,500円 |
電話柱(電柱であるものを除く)及びその支柱、支線、支線柱 | 1本につき1年 | 940円 | |
その他の土地利用の場合 | 1m2につき1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 | |
建物使用料 | 1m2につき1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 |
備考
1 使用の期間に1年未満の端数が生ずるときは月割で計算し、1月未満の端数が生ずるときは日割で計算する。この場合において、使用料の額は月割にあっては、年額を12で除した額とし、日割にあっては、年額を365で除した額とする。
2 使用の期間が1日未満のときは、1日として計算する。
3 使用料の額に円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てる。
4 使用面積に1件1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数が生ずるときの端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
5 電柱及び電話柱の支柱、支線及び支線柱は、1本として計算する。
6 営利を目的とする使用に係る使用料の額は、この表の規定により算定した額にその額の5割を加算した額とする。
7 自動販売機の設置に係る土地又は建物の使用料については、この表の定めにかかわらず、1平方メートルにつき1年当たり1,200円とする。