○乙訓環境衛生組合財産管理規則

平成元年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 乙訓環境衛生組合の財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公有財産に関する事務)

第2条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 行政財産は、当該財産を所管する課長が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、管理者の定めるところによるものとする。

3 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、管理者が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(取得の手続)

第3条 公有財産の取得に関する事務は、総務課長が行うものとし、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄付(贈与)申込書

(8) 関係図面

(9) 登記簿謄本

(10) 建物にあっては、その敷地が第3者の所有のものである場合、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

2 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(登記又は登録等)

第4条 総務課長は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、すみやかにその手続きをしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録のできるものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 総務課長は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第7条第1項各号に掲げる事項について公有財産通知書(様式第1号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第5条 総務課長は、公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産の登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面の符合

(3) 土地の場合その境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(合議)

第6条 総務課長は、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ関係課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(財産台帳)

第7条 総務課長は、取得した公有財産について、その都度その種類及び区分に従い財産台帳(様式第2号の1~9)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における地目、用途、建物における構造、用途等の区別をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) その他必要な事項

2 総務課長は、公有財産を総括管理するものとし、毎会計年度末現在の公有財産状況を管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価格)

第8条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地

付近の類似地の時価を参考として算定した価額

 建物及びその従物

建築に要した額(その算定が困難なものにあっては評定価額)

 立木

その材積に単価を乗じて算出した額(その算定が困難なものにあっては評定価額)

 物権及び無体財産権

取得価額(それにより難いものにあっては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第9条 総務課長は、財産台帳に記載された公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、管理者及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第10条 総務課長は、行政財産の用途を変更し又は廃止しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、整理しておかなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第11条 総務課長は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該許可を受けようとする者に提出させた公有財産使用許可申請書(様式第3号)を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) その他必要な事項

(普通財産の貸付け)

第12条 総務課長は、普通財産を貸付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた公有財産借用申請書(様式第3号)及び契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価額算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償又は減額して貸付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸し付けについて参考となる事項

2 総務課長は、普通財産を貸し付けたときは、公有財産貸付調書(様式第4号)を作成し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第13条 前条の規定は、普通財産を貸し付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の譲渡)

第14条 普通財産を譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価額、時価見積額及び単価その他価額算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(普通財産の交換)

第15条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産並びに交換に供しようとする財産の時価見積額その他価額算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(建物等の取りこわし)

第16条 建物等を取りこわそうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 取りこわす理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取りこわし及び撤去に要する経費の予定価額

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取りこわし後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取りこわしに関し参考となる事項

(財産の処分の報告)

第17条 総務課長は、公有財産を処分したときは、財産台帳を整理するとともに、処分した公有財産の表示及び売却価額並びに処分の経緯及び方法を管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(財産に関する事故報告)

第18条 総務課長は、天災その他の事故により、公有財産について滅失又はき損を生じたときは、次に掲げる事項を記載し、管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 当該財産の表示

(2) 滅失又はき損の日時及びその原因

(3) 被害の状況、数量及びき損害額

(4) 復旧の可否及び復旧可能な場合は、その見込額

(5) その他必要な事項

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に現に使用させ、又は貸し付けている公有財産については、この規則によって使用させ又は貸し付けているものとみなす。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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乙訓環境衛生組合財産管理規則

平成元年3月25日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)