○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第15条の8の規定に基づき、管理職員特別勤務手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員)

第2条 条例第15条の8第1項の規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(昭和53年規則第2号)第2条に掲げる職にある職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 事務局長、参事及び次長 6,000円

(2) 課長 4,000円

(3) 主幹 4,000円

2 条例第15条の8第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第4条 条例第15条の8第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 事務局長、参事及び次長 3,000円

(2) 課長 2,000円

(3) 主幹 2,000円

(勤務実績簿等)

第5条 管理者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(兼)手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第6条 管理職員特別勤務手当は、勤務した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成4年4月1日 規則第2号
平成9年12月22日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年3月24日 規則第11号
平成24年9月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第1号
平成27年3月24日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第3号