○乙訓環境衛生組合の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年12月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 犬、ねこ等の死体処理に従事した職員の特殊勤務手当 勤務1日につき300円

(2) ごみ焼却炉内又はし尿投入槽内での作業に従事した職員の特殊勤務手当 勤務1日につき500円

(3) 清掃業務等に必要な資格任命職員の特殊勤務手当

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第21条第1項に規定する技術管理者(一般廃棄物処理施設技術管理者)として管理者が選任した者 勤務1月につき2,000円

 廃棄物処理法第12条の2第6項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者として管理者が選任した者 勤務1月につき500円

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項又は第2項に規定する主任技術者(ボイラー・タービン主任技術者)として管理者が選任した者 勤務1月につき2,000円

 電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者(電気主任技術者)として管理者が選任した者 勤務1月につき2,000円

 消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項で規定する危険物保安監督者として管理者が選任した者 勤務1月につき1,000円

 消防法第13条第1項で規定する危険物取扱者のうち、危険物取扱従事者として管理者が選任した者 勤務1月につき500円

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第62条第1項に規定する第1種圧力容器取扱作業主任者として管理者が選任した者 勤務1月につき500円

 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第11条第1項に規定する酸素欠乏危険作業主任者として管理者が選任した者 勤務1月につき500円

 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第27条に規定する特定化学物質等作業主任者として管理者が選任した者 勤務1月につき500円

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、勤務又は作業に従事した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

1 この条例は、平成7年1月15日から施行する。

2 改正前の乙訓環境衛生組合の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当は、改正後の乙訓環境衛生組合の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当とみなす。

(平成8年3月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月2日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年12月21日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成6年12月21日 条例第5号
平成8年3月27日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第12号
平成20年3月24日 条例第3号
平成23年3月24日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第3号