○住居手当の支給に関する規則
昭和57年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 条例第9条の3第1項に規定する住宅(貸間を含む。)は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 職員が扶養親族の借り受けた住居に居住し、家賃を支払っている場合は、当該職員が自から居住するため当該住宅を借り受けたものとする。
(適用除外)
第3条 条例第9条の3第1項に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。
(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合
(2) 職員が父母又は、配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合
(3) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(4) 電気、ガス、水道等の料金
(5) 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設にかかる負担金
(6) 店舗付住宅の店舗部分その他これらに類するものにかかる借料
(住居届)
第4条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。