○管理職手当に関する規則

昭和53年12月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の2第2項の規定に基づき管理職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当の額)

第2条 管理職手当の額は、次に掲げる区分により、当該職員の給料及び地域手当の月額の合計額に次の各号に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 事務局長及び参事 100分の12

(2) 次長 100分の11

(3) 課長 100分の10

(4) 主幹 100分の9

(支給方法)

第3条 支給の方法は、条例第5条の例による。

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(会計管理者の補助組織設置規則の廃止)

2 会計管理者の補助組織設置規則(昭和47年規則第3号)は、廃止する。

管理職手当に関する規則

昭和53年12月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和53年12月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第5号
平成13年3月13日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第7号
平成20年3月24日 規則第9号
平成24年9月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第1号
平成31年3月25日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第3号