○平成18年乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による職員の給料に関する規則

平成18年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項、第8項及び第9項の規定による職員の給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(2) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級の欄に掲げる職務の級)をいう。

(3) 再任用職員異動 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(4) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他管理者が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(4) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員

(平成18年改正条例附則第8項の規則による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合に、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第9号)による改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(平成10年規則第6号)第11条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正条例附則第13項の規定による改正前の乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額

(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

(平成18年改正条例附則第9項の規則による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項、第8項及…

平成18年4月1日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)