○初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則

平成10年12月22日

規則第6号

(総則)

第1条 乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容及び同条第4項に規定する任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第3項の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴欄の区分の適用に当たって用いる学歴の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2の経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第6条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

2 前項の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、役付職、専門的知識、特殊技術、その他経験を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、その職員の職務の級及び号給を決定することができるものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうちその者の資格に応じて別表第3の初任給基準表に定める号給とする。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第8条 新たに職員となった者(第6条第3項の調整により職務の級を決定された者を除く。)のうち経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数のあるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(昇格)

第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している者を、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(昇給日)

第12条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第15条又は第16条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(特定職員の昇給の号給数)

第13条 職務の級が6級以上であるもの(以下「特定職員」という。)条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第14条 特定職員以外の職員を条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(復職時等における号給の調整)

第17条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は派遣期間を別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職又は職務に復帰するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第18条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給の訂正)

第19条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(標準的な職務の内容を定める規則及び乙訓環境衛生組合職員の初任給及び昇給の基準に関する規則の廃止)

2 標準的な職務の内容を定める規則(昭和61年規則第3号)及び乙訓環境衛生組合職員の初任給及び昇給の基準に関する規則(平成元年規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に職員である者の職務の級並びに号給及び給料月額は、この規則により職務の級並びに号給及び給料月額の決定を受けているものとみなす。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第4条 

2 第3条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴

1

2

3

4

5

6

7

大学卒

 

1

3

別に定める

0

1

4

短大卒

 

3

3

0

3

6

高校卒

 

5

3

0

5

8

中学卒

 

5

 

0

5

1 職務の級欄の上段の数字は、当該職務の級に昇格させる場合に必要な当該職務の直近下位の職務の級に引き続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下段の数字は当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示すものとする。

2 「別に定める」事項については、国、府その他類似団体の昇格年限及び級別職務分類表に定める職務の内容から任命権者が定める。

別表第2(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第3(第7条関係)

初任給基準表

学歴別初任給基準

区分

初任給

大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 17号給

高校卒

1級 9号給

別表第4(第10条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

30

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

31

56

24

40

40

48

44

31

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

32

59

26

42

43

51

46

32

60

26

42

44

52

46

32

61

27

43

45

53

47

33

62

27

43

45

54

47

33

63

28

44

45

55

48

34

64

28

44

46

56

48

34

65

29

45

46

57

49

35

66

29

45

46

58

49

35

67

30

46

47

59

50

36

68

30

46

47

60

50

36

69

31

47

47

61

51

37

70

31

47

48

62

51

37

71

32

48

48

63

52

38

72

32

48

48

64

52

38

73

33

49

49

65

53

39

74

33

49

49

66

54

39

75

33

49

49

67

55

40

76

34

49

50

68

56

40

77

34

50

50

69

57

41

78

34

50

50

70

58

 

79

35

50

51

71

59

 

80

35

50

51

72

60

 

81

35

51

51

73

61

 

82

36

51

52

74

62

 

83

36

51

52

75

63

 

84

36

51

52

76

64

 

85

37

52

53

77

65

 

86

37

52

53

78

 

 

87

38

52

53

79

 

 

88

38

52

53

80

 

 

89

39

53

54

81

 

 

90

39

53

54

82

 

 

91

40

53

54

83

 

 

92

40

53

54

84

 

 

93

41

53

55

85

 

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

56

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

57

 

 

 

102

 

55

57

 

 

 

103

 

55

58

 

 

 

104

 

56

58

 

 

 

105

 

56

59

 

 

 

106

 

56

59

 

 

 

107

 

56

60

 

 

 

108

 

56

60

 

 

 

109

 

57

61

 

 

 

110

 

57

61

 

 

 

111

 

57

62

 

 

 

112

 

57

62

 

 

 

113

 

58

63

 

 

 

114

 

58

 

 

 

 

115

 

58

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

59

 

 

 

 

118

 

59

 

 

 

 

119

 

59

 

 

 

 

120

 

59

 

 

 

 

121

 

60

 

 

 

 

122

 

60

 

 

 

 

123

 

60

 

 

 

 

124

 

60

 

 

 

 

125

 

61

 

 

 

 

備考

この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第17条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条による介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則

平成10年12月22日 規則第6号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年12月22日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年12月19日 規則第19号
平成20年3月24日 規則第7号
平成24年9月1日 規則第3号
平成24年12月21日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第13号