○乙訓環境衛生組合職員の給与の支給に関する規則

平成10年12月22日

規則第5号

(総則)

第1条 乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)の規定による給与の支給については、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 条例第5条第1項に規定する給与期間中給料の支給日以後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(地域手当、扶養手当及び管理職手当の支給)

第5条 地域手当、扶養手当及び管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当に関する届出)

第5条の2 条例第9条第1項による届出は、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(住居手当の支給)

第6条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、勤務した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が、第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとする。

(時間外勤務手当等の端数計算)

第8条 条例第12条から第15条までに規定する給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第9条 条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)第9条に規定する休日の日数を乗じて得た時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た時間に、同条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(端数計算)

第11条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 前項に定める場合を除くほか、給与を計算する場合においてその額に1円未満の端数を生じたときは切り捨てるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(職員に対する通知)

2 任命権者は、給与条例附則第3項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、給与条例附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項は、別に定める。

(平成14年3月25日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第9号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第10号)

この規則は、平成22年12月28日から施行する。

(令和4年3月24日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整備条例」という。)附則第2条第8号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第2条第9号に規定する職員をいう。

(改正後の乙訓環境衛生組合職員の給与の支給に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の乙訓環境衛生組合職員の給与の支給に関する規則第10条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

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乙訓環境衛生組合職員の給与の支給に関する規則

平成10年12月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年12月22日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第1号
平成14年12月20日 規則第9号
平成16年3月25日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第7号
平成21年3月24日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第2号
平成22年12月28日 規則第10号
令和4年3月24日 規則第8号
令和5年3月27日 規則第5号