○乙訓環境衛生組合職員被服貸与規程

昭和57年5月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)が、職務執行上特に必要とする被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与を受ける職員の職種、貸与品、貸与期間及び貸与数)

第2条 被服の貸与を受ける職員の職種並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び貸与数は別表のとおりとする。

2 総務課長は、やむを得ない理由があるとき、又は被服等の損耗の程度により前項に定める貸与期間を変更することができる。

(貸与品の制式)

第3条 貸与品の制式については、別に定める。

(着用)

第4条 貸与品は、公務執行中着用しなければならない。ただし、修理、洗濯その他の事由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。

2 貸与品を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし、職員としての品位保持につとめなければならない。

(着用期間)

第5条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、所属長が必要と認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 夏冬の区別のないもの 四季を通じて着用

(貸与期日)

第6条 貸与品の貸与期日は、総務課長が定める。

(貸与品の保管)

第7条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は被貸与者の負担とする。ただし、総務課長が認めるものについてはこの限りでない。

(貸与品の返納)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、被貸与者は、所属長を経て、総務課長に貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、第10条に定める場合及び感染症により退職した場合にはこの限りでない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 同一貸与品の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 退職したとき。

(再貸与)

第9条 被貸与者は、貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損して使用できないときは、直ちにその旨を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受け、総務課長が必要と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。

(損害賠償義務)

第10条 被貸与者は、貸与品を故意又は過失によって亡失又はき損して使用できなくなったときは、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償の方法その他については、総務課長が定める。

(共用被服)

第11条 第2条に規定する貸与品以外の被服で職員が職務執行上必要とする被服は、共用被服として備えおくことができる。

2 前項の共用被服の数及び備えつけを必要とする職場は、総務課長が定める。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、総務課長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行前ですでに被服の貸与を受けた職員については、本規定に基づいて貸与されたものとみなす。

(昭和61年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年6月1日訓令第2号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成14年12月20日訓令第2号)

この訓令は、平成14年12月20日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年9月1日訓令第8号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表

区分

貸与品

貸与期間

貸与数

施設業務課の職員

事務服

1

作業服

夏用

1

2

冬用

2

帽子

1

ゴム長靴

1

安全靴

1

1

つづき服

1

防寒服

1

その他の職員

事務服

1

作業服

1

帽子

1

ゴム長靴

1

安全靴

1

防寒服

1

備考 貸与期間に定めのないものは、損耗する期間とする。

乙訓環境衛生組合職員被服貸与規程

昭和57年5月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和57年5月1日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第3号
平成10年6月1日 訓令第2号
平成14年12月20日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成20年3月24日 訓令第8号
平成24年6月1日 訓令第1号
平成24年9月1日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第4号