○乙訓環境衛生組合安全衛生管理規則

平成20年3月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓環境衛生組合(以下「組合」という。)における職員の労働災害を防止するため、安全衛生管理の徹底を期することにより職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の例による。

(職員の義務)

第3条 職員は、職場における安全及び衛生の点検、確保に万全を期し労働災害の予防に努めるとともに、労働災害が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、安全衛生推進者等の指示に従って迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。

(安全衛生推進者の設置)

第4条 組合に法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。

2 前項に定める者は、管理者がこれを任命する。

(産業医の設置)

第4条の2 組合に法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、労働安全衛生に関する知識を有する医師のうちから管理者が委嘱する。

(安全衛生推進者等の責務)

第5条 安全衛生推進者の責務は、次のとおりとする。

(1) 安全衛生管理計画の立案及び実施に関すること。

(2) 職員の安全衛生教育及び指導に関すること。

(3) 作業環境の点検、改善等維持管理に関すること。

(4) 安全保護具、衛生保護具及び救急用具等の点検、整備に関すること。

(5) 労働災害の原因調査、報告及び対策検討に関すること。

(6) 労働安全に係る資料の作成、収集及び重要事項の記録等に関すること。

(7) 職員の健康診断の実施及び健康診断結果に基づく事後措置に関すること。

(8) 負傷及び疾病、それらによる死亡、休職等に関する統計及び記録に関すること。

2 産業医は、職員の健康管理その他安衛則第14条及び第15条に定める事項を行う。

(安全衛生推進委員会)

第6条 組合に安全衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 この委員会は、次の事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険と健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険と健康障害の防止に関する重要事項

(附議事項)

第7条 前条第2項第3号に規定する「職員の危険と健康障害の防止に関する重要事項」には、次の各号に掲げる事項が含まれ、これをこの委員会の附議事項とする。

(1) 安全及び衛生に関する規定の作成、変更に関すること。

(2) 安全衛生教育の実施計画に関すること。

(3) 作業環境測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(4) 健康診断における医師の診断、診療又は処置の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(6) 厚生労働大臣、都道府県労働基準局長、労働基準監督署長、労働基準監督官、産業安全専門官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(7) その他労働災害防止上必要な事項

(委員会の構成)

第8条 この委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 安全衛生推進者の職にある者 1人

(2) 安全に関し経験を有する者のうちから管理者が指名する者 1人

(3) 衛生に関し経験を有する者のうちから管理者が指名する者 1人

(4) 産業医 1人

(5) ごみ処理施設及びし尿処理施設に従事する職員のうちから管理者が指名する者 1人

(6) リサイクルプラザ施設に従事する職員のうちから管理者が指名する者 1人

(7) 埋立地及びストックヤード施設に従事する職員のうちから管理者が指名する者 1人

(8) 庁舎に従事する職員のうちから管理者が指名する者 1人

(委員長の指名)

第9条 前条第1号に掲げる者がこの委員会の委員長となる。

(委員の任期)

第10条 この委員会の委員の任期は、2年とし、再指名を妨げない。

2 任期中途で、退職その他の事由により解任された委員の後任に指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長の職務)

第11条 委員長は、この委員会を総轄し、委員会を招集して会議の議長となる。

2 議長は、会議の議事を進行し、議事事項を取りまとめる。

3 委員会は、この規則に定める事項を調査審議する。

4 議長は、安全衛生管理の徹底及び確保に必要があると認めるときは、委員会の会議に施設運転等に従事する委託業者等を出席させることができる。

(議長の職務代行)

第12条 議長がやむを得ない事由により、その職務を行うことができないときは、第8条に掲げる委員のうちから、委員長が指名した委員が議長の職務を代行する。

(委員会の開催)

第13条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

第14条 管理者は、この委員会の運営並びに調査、審議又は協議検討事項等について意見を聴くため、学識経験を有する者のうちから顧問を委嘱することができる。

2 顧問は、管理者の諮問に応じ又はこの委員会の会議に出席して意見を述べることができる。

(委員会の活動に要する時間の取扱い等)

第15条 この委員会の活動に要する時間は、勤務時間として取扱い、所定勤務時間内に行うことを原則とする。ただし、緊急やむを得ない事由による場合においては、所定勤務時間外に行うことができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第4号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合安全衛生管理規則

平成20年3月24日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)