○乙訓環境衛生組合当直規程

昭和40年11月29日

規程第5号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くのほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は午後5時から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は日直にあっては1名、宿直にあっては2名を輪番にあてるものとする。ただし、必要があると認められるときは1名を増加することができる。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、事務局長が行う。

2 次の各号に該当する者は当直を割当てることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直することができない職員

(5) 新たに採用された職員で、その採用の日から1か月を経過しない者

(6) 管理職の職にある者

3 事務局長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。ただし、割当表をもって通知にかえることができる。

第5条 当直の通知を受けた後において、疾病、忌引その他やむをえない理由により当直に服することができないときは、所属の長を経て事務局長に届け出なければならない。

2 事務局長は前項の届け出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げ補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属長を経て事務局長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には次に掲げる簿冊及び物品を備えつける。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上、必要な各所のかぎ

(3) 職員住所録

(4) 文書、書留及び電報受付簿

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁内及び処理施設の取締

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに宿直にあたっては事務所において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

(庁内の取締)

第11条 当直者は庁舎及び処理施設の内外を巡視し、火気、戸締、機械の運転状況等を点検するとともに、警戒しなければならない。

(非常のときの処置)

第12条 当直者は、火災、水害、機械の故障等非常事態が生じたときは、臨時の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 取締状況

(3) 勤務中の取扱い事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送り事項

(5) その他必要な事項

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規程第1号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成5年9月22日規程第2号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

乙訓環境衛生組合当直規程

昭和40年11月29日 規程第5号

(平成5年9月22日施行)