○乙訓環境衛生組合職員の休日の特例に関する条例
平成元年2月22日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)の規定の適用については、同条例第14条に規定する休日とみなす。
○乙訓環境衛生組合職員の休日の特例に関する条例
平成元年2月22日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)の規定の適用については、同条例第14条に規定する休日とみなす。