○乙訓環境衛生組合職員の休日の特例に関する条例

平成元年2月22日

条例第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、職員の休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号)の規定の適用については、同条例第14条に規定する休日とみなす。

乙訓環境衛生組合職員の休日の特例に関する条例

平成元年2月22日 条例第2号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年2月22日 条例第2号