○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年11月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年11月29日 条例第6号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和40年11月29日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第2号