○乙訓環境衛生組合懲罰委員会規程
平成18年12月1日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に関する職員の懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、乙訓環境衛生組合懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、参事、次長及び各課長とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席できない。
(事情聴取等)
第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見若しくは事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 委員長は、事案の内容及び重要性に照らして必要と認めるときは、法令遵守について識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員その他の者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総務課内に置く。
2 事務局は、委員長の指示に基づき、委員会の審議に必要な資料を調製し、会議において処分の基準等について説明するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月7日から施行する。
附則(平成24年9月1日訓令第7号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。