○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和53年11月15日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

2 前項の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、これに相当する報酬をいう。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日条例第2号)

この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年12月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和53年11月15日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年11月15日 条例第7号
平成11年9月27日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第6号