○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和53年11月15日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
ア 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
イ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号及び第3号に掲げる理由により職員の意に反する降任又は免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1号アの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職若しくは降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 第1項に規定する休職の期間が満了したときにおいては、当然復職するものとする。
5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。休職者の給与は別に、条例で定める。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、第1条の2中「とする」とあるのは「並びに乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による降給とする」とする。
附則(令和元年12月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。